有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る方針を決議しております。また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しております。
取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。
イ 基本報酬等に関する方針
当社の取締役報酬は、業績及び企業価値の向上に資する動機付けや、人材確保に配慮した体系とし、各取締役が担当する役割の大きさやその地位に基づき、経営目標の達成の度合いに応じてその基本となる事項を設定した固定報酬としての基本報酬(金銭報酬で固定部分と業績連動部分により構成)のみとしております。
ロ 報酬等の付与時期や条件に関する方針
当社の取締役の基本報酬は毎月定額の金銭報酬とします。職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し決定するものとしますが、経営目標の達成の度合いに応じて定め、当社の持続的な成長に向けた健全な動機付けとなるように設定するものとしております。
ハ 報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、個人別の報酬については、取締役会決議に基づいて一任された代表取締役社長が一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、他の取締役と協議の上で決定しております。代表取締役社長に評価を一任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役について評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからでありますが、評価後、他の取締役との協議の上決定するため、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されることから、その内容は基本方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、当社は、2023年5月18日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を2023年6月23日開催の第44回定時株主総会にて決議致しました。
・本制度を導入する理由
当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものです。
・制度の概要
イ 取締役の報酬額と交付株式数
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。
当社の取締役の報酬額は、2019年6月21日開催の第40回定時株主総会において、年額2億5千万円以内(うち社外取締役分2千万円)とご承認頂いておりますが、これとは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額3千万円以内の範囲で支給することをお願いする予定であります。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年3,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
ロ 譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
・対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
・一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が当社が指定する証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月21日であり、取締役の報酬額を年額2億5千万円以内(うち社外取締役分2千万円)、監査役の報酬額を年額5千万円以内にすることを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 2024年6月21日をもって辞任した監査役1名及び2023年6月23日開催の第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役2名、監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る方針を決議しております。また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しております。
取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。
イ 基本報酬等に関する方針
当社の取締役報酬は、業績及び企業価値の向上に資する動機付けや、人材確保に配慮した体系とし、各取締役が担当する役割の大きさやその地位に基づき、経営目標の達成の度合いに応じてその基本となる事項を設定した固定報酬としての基本報酬(金銭報酬で固定部分と業績連動部分により構成)のみとしております。
ロ 報酬等の付与時期や条件に関する方針
当社の取締役の基本報酬は毎月定額の金銭報酬とします。職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し決定するものとしますが、経営目標の達成の度合いに応じて定め、当社の持続的な成長に向けた健全な動機付けとなるように設定するものとしております。
ハ 報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、個人別の報酬については、取締役会決議に基づいて一任された代表取締役社長が一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、他の取締役と協議の上で決定しております。代表取締役社長に評価を一任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役について評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからでありますが、評価後、他の取締役との協議の上決定するため、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されることから、その内容は基本方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、当社は、2023年5月18日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を2023年6月23日開催の第44回定時株主総会にて決議致しました。
・本制度を導入する理由
当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものです。
・制度の概要
イ 取締役の報酬額と交付株式数
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。
当社の取締役の報酬額は、2019年6月21日開催の第40回定時株主総会において、年額2億5千万円以内(うち社外取締役分2千万円)とご承認頂いておりますが、これとは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額3千万円以内の範囲で支給することをお願いする予定であります。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年3,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
ロ 譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
・対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
・一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が当社が指定する証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月21日であり、取締役の報酬額を年額2億5千万円以内(うち社外取締役分2千万円)、監査役の報酬額を年額5千万円以内にすることを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 97,548 | 94,365 | 3,183 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14,250 | 14,250 | ― | 3 |
| 社外役員 | 17,850 | 17,850 | ― | 6 |
(注) 2024年6月21日をもって辞任した監査役1名及び2023年6月23日開催の第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役2名、監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。