有価証券報告書-第41期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、社外監査役3名を含む4名の監査役が監査の方針・職務の分担等を定め、取締役会等の会議体へ随時出席し、取締役会及び取締役の意思決定・業務執行に関し十分な監視機能を果たすとともに、会計監査人とは監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて情報交換を行い、相互連携を強めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した社長直轄の「経営監査室」を設置し、3名の専従スタッフを配置しております。経営監査室は、監査計画に基づき実施する内部監査を通じて経営に対し公正かつ客観的な観点から評価・助言を行うことにより、各部門における業務の改善を推進しております。監査の結果は監査役会にも報告され、監査役監査との連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
石井 哲也(業務執行1期目)
下平 貴史(業務執行4期目)
c.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係わった補助者は公認会計士8名、その他4名です。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に当社の会計監査人として必要な専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備状況、監査費用の妥当性等を総合的に判断し選定しております。
なお、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等において、職務の執行に支障があると判断した場合は監査役全員の同意に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の監査方針及び監査体制を聴取するともに監査計画、監査の実施状況の報告を受ける等、監査法人の活動実績を確認し監査品質等を評価しております。また、監査法人の独立性、専門性について定期的に説明を受けその妥当性の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
(注) 1 提出会社における非監査業務の内容は、新規事業に関するアドバイザリー業務です。
2 連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査内容、監査時間数等の妥当性を検証し、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠などの適切性を確認し検討した上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、社外監査役3名を含む4名の監査役が監査の方針・職務の分担等を定め、取締役会等の会議体へ随時出席し、取締役会及び取締役の意思決定・業務執行に関し十分な監視機能を果たすとともに、会計監査人とは監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて情報交換を行い、相互連携を強めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した社長直轄の「経営監査室」を設置し、3名の専従スタッフを配置しております。経営監査室は、監査計画に基づき実施する内部監査を通じて経営に対し公正かつ客観的な観点から評価・助言を行うことにより、各部門における業務の改善を推進しております。監査の結果は監査役会にも報告され、監査役監査との連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
石井 哲也(業務執行1期目)
下平 貴史(業務執行4期目)
c.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係わった補助者は公認会計士8名、その他4名です。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に当社の会計監査人として必要な専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備状況、監査費用の妥当性等を総合的に判断し選定しております。
なお、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等において、職務の執行に支障があると判断した場合は監査役全員の同意に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の監査方針及び監査体制を聴取するともに監査計画、監査の実施状況の報告を受ける等、監査法人の活動実績を確認し監査品質等を評価しております。また、監査法人の独立性、専門性について定期的に説明を受けその妥当性の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 45 | ― | 57 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 45 | ― | 57 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | ― | ― | ― | 3 |
連結子会社 | 17 | 10 | 16 | 6 |
計 | 17 | 10 | 16 | 9 |
(注) 1 提出会社における非監査業務の内容は、新規事業に関するアドバイザリー業務です。
2 連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査内容、監査時間数等の妥当性を検証し、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠などの適切性を確認し検討した上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。