有価証券報告書-第43期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、2021年5月21日開催の取締役会において、以下に掲げる方針を決議いたしました。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2021年12月24日開催の取締役会において任意の諮問機関である指名・報酬委員会の設置を決議しております。同委員会は取締役会の諮問機関として、代表取締役社長および独立社外取締役で構成され、取締役会の諮問に応じて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定または変更に係る事項等を審議し、取締役会に答申を行います。2022年3月1日より開始する事業年度を対象としております。
b 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
ⅰ基本方針
取締役の報酬は、お客さま、従業員、株主さまに理解され支持される公正感が高く判りやすい制度とし、公正性を担保する透明性のある適切なプロセスで決定するとともに、当社グループの中長期の経営戦略及び業績と連動し、経営戦略遂行を強く動機付けできる制度とします。
取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、企業価値の持続的な向上を意識した経営を推進するため、基本報酬を基礎としつつ、各期における功労・業績等を勘案して定時株主総会後の一定の時期に業績報酬を支給するとともに、業績向上の意欲を高めるため株式報酬型ストックオプション(非金銭報酬)を採用し、5月の定時取締役会後の一定の時期に付与しております。なお、社外取締役はコーポレートガバナンスの要として経営監督等を行うため、基本報酬のみとしております。
また、取締役の報酬限度額は、2007年5月15日開催の第28期定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。なお、このうち金銭報酬が年額270百万円以内とし、株式報酬型ストックオプションの公正価値分として年額30百万円以内となっております。
ⅱ基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、取締役の役位および常勤・非常勤の別を基準として月例の報酬として支払います。
ⅲ業績報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業績報酬は、連結経常利益の達成水準を主な指標とし、支給率は期首に設定した目標達成時に基準金額の100%を支給するものとし、当該年度の取締役個人の担当部門の業績及び個人別評価に基づき0%から200%の範囲で変動幅を設けております。なお、業績報酬は金銭報酬とします。
ⅳ基本報酬の額または業績報酬の額の取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、他社の報酬水準等を参考にしつつ各取締役の責任や当社の業績向上に向けたインセンティブとしての機能に鑑み、標準的な業績の場合で、基本酬約53~63%、業績連動報酬約24~26%、株式報酬型ストックオプション約11~21%を目安に配分しております。但し、業績連動報酬は各期の功労・業績等により変動し、また株式報酬型ストックオプションは株価の影響を受けるため、前記の各報酬等の割合は変動する可能性があります。
ⅴ取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額及び算定方法については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役(社外取締役を除く)の担当業務の状況を踏まえた業績連動報酬の額とします。これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な観点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に対し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の適用方法の妥当性について諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととします。
当事業年度の取締役の報酬につきましては、2021年5月21日開催の取締役会の決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 株式報酬型ストックオプションの金額は当連結会計年度に費用計上した金額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、2021年5月21日開催の取締役会において、以下に掲げる方針を決議いたしました。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2021年12月24日開催の取締役会において任意の諮問機関である指名・報酬委員会の設置を決議しております。同委員会は取締役会の諮問機関として、代表取締役社長および独立社外取締役で構成され、取締役会の諮問に応じて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定または変更に係る事項等を審議し、取締役会に答申を行います。2022年3月1日より開始する事業年度を対象としております。
b 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
ⅰ基本方針
取締役の報酬は、お客さま、従業員、株主さまに理解され支持される公正感が高く判りやすい制度とし、公正性を担保する透明性のある適切なプロセスで決定するとともに、当社グループの中長期の経営戦略及び業績と連動し、経営戦略遂行を強く動機付けできる制度とします。
取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、企業価値の持続的な向上を意識した経営を推進するため、基本報酬を基礎としつつ、各期における功労・業績等を勘案して定時株主総会後の一定の時期に業績報酬を支給するとともに、業績向上の意欲を高めるため株式報酬型ストックオプション(非金銭報酬)を採用し、5月の定時取締役会後の一定の時期に付与しております。なお、社外取締役はコーポレートガバナンスの要として経営監督等を行うため、基本報酬のみとしております。
また、取締役の報酬限度額は、2007年5月15日開催の第28期定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。なお、このうち金銭報酬が年額270百万円以内とし、株式報酬型ストックオプションの公正価値分として年額30百万円以内となっております。
ⅱ基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、取締役の役位および常勤・非常勤の別を基準として月例の報酬として支払います。
ⅲ業績報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業績報酬は、連結経常利益の達成水準を主な指標とし、支給率は期首に設定した目標達成時に基準金額の100%を支給するものとし、当該年度の取締役個人の担当部門の業績及び個人別評価に基づき0%から200%の範囲で変動幅を設けております。なお、業績報酬は金銭報酬とします。
ⅳ基本報酬の額または業績報酬の額の取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、他社の報酬水準等を参考にしつつ各取締役の責任や当社の業績向上に向けたインセンティブとしての機能に鑑み、標準的な業績の場合で、基本酬約53~63%、業績連動報酬約24~26%、株式報酬型ストックオプション約11~21%を目安に配分しております。但し、業績連動報酬は各期の功労・業績等により変動し、また株式報酬型ストックオプションは株価の影響を受けるため、前記の各報酬等の割合は変動する可能性があります。
ⅴ取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額及び算定方法については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役(社外取締役を除く)の担当業務の状況を踏まえた業績連動報酬の額とします。これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な観点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に対し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の適用方法の妥当性について諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととします。
当事業年度の取締役の報酬につきましては、2021年5月21日開催の取締役会の決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本 報酬 | 業績 報酬 | 株式報酬型 ストックオプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 74 | 67 | 5 | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 28 | 28 | ― | ― | 5 |
(注) 株式報酬型ストックオプションの金額は当連結会計年度に費用計上した金額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。