有価証券報告書-第46期(2024/03/01-2025/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2007年5月15日開催の第28期定時株主総会において、取締役および監査役の報酬等の額を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名であり、監査役の員数は4名です。なお、2023年5月19日開催の第44期定時株主総会において、取締役の報酬等の額(株式報酬型ストックオプションの付与個数および年額の上限変更)を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は3名)です。
また、金銭報酬および上記株式報酬とは別枠で、2023年5月19日開催の第44期定時株主総会において、取締役および監査役の社宅に関わる非金銭報酬の額を決議しております。当該定時株主総会終結時点の付与対象となる取締役は1名であり、監査役はおりませんでした。
・取締役
年額300百万円(金銭による報酬額として役員賞与部分を含めて年額240百万円、株式報酬型ストックオプション公正価値分として年額60百万円が報酬限度額であり、使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)
新たに就任する取締役(再任の取締役および社外取締役を除く)が通勤圏内に自己所有する居住物件を持たない場合、当該取締役に社宅を提供します。当社が社宅として借り上げる総賃借料と、当社が社宅料として取締役より徴収する総額の差額を非金銭報酬とし、当該差額合計額は30百万円以内とします。
・監査役
年額50百万円
新たに就任する監査役(再任の監査役および非常勤監査役を除く)が通勤圏内に自己所有する居住物件を持たない場合、当該監査役に社宅を提供します。当社が社宅として借り上げる総賃借料と、当社が社宅料として監査役より徴収する総額の差額を非金銭報酬とし、当該差額合計額は5百万円以内とします。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、2023年5月19日開催の取締役会において、一部内容を修正し決議いたしました。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2021年12月24日開催の取締役会において任意の諮問機関である指名・報酬委員会の設置を決議しております。同委員会は取締役会の諮問機関として、代表取締役社長および独立社外取締役で構成され、取締役会の諮問に応じて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定または変更に係る事項等を審議し、取締役会に答申を行います。
b 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
ⅰ基本方針
基本報酬を基礎としつつ、各期における功労・業績等を勘案して定時株主総会後の一定の時期に業績報酬を支給するとともに、業績向上の意欲を高めるため株式報酬型ストックオプション(非金銭報酬)を採用し、5月の定時取締役会後の一定の時期に付与しております。なお、社外取締役はコーポレート・ガバナンスの要として経営監督等を行うため、基本報酬のみとしております。
ⅱ基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、取締役の役位および常勤・非常勤の別を基準として月例の報酬として支払います。
ⅲ業績報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業績連動報酬は、金銭報酬とし、連結経常利益を主な指標とし、それぞれの額の一定割合を合計したものを支払い原資として、取締役個人の担当部門の業績および評価に基づき配分し、毎年一定時期に支払います。また、当該業績指標を選定した理由は、平常の事業成績を最も適切に表すものであり、貢献度を図るうえでの観点等から選定をしております。
ⅳ基本報酬の額または業績報酬の額の取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、2023年5月19日開催の取締役会において、割合の修正を決議し、他社の報酬水準等を参考にしつつ、各取締役の責任や当社の業績向上に向けたインセンティブとしての機能に鑑み、標準的な業績の場合で、基本報酬約53~62%、業績連動報酬約24~27%、株式報酬型ストックオプション約10~21%を目安に配分しております。ただし、業績連動報酬は各期の功労・業績等により変動し、また株式報酬型ストックオプションは株価の影響を受けるため、前記の各報酬等の割合は変動する可能性があります。
ⅴ取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長堀田昌嗣氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役(社外取締役を除く)の担当業務の状況を踏まえた業績連動報酬の額とします。
これらの権限を代表取締役社長堀田昌嗣氏に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な観点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。
また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長堀田昌嗣氏によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に対し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の適用方法の妥当性について諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長堀田昌嗣氏は、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 非金銭報酬等は、ストック・オプションに係る費用計上額及び社宅に係る総賃借料から取締役より徴収する総額との差額の合計額となっております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2007年5月15日開催の第28期定時株主総会において、取締役および監査役の報酬等の額を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名であり、監査役の員数は4名です。なお、2023年5月19日開催の第44期定時株主総会において、取締役の報酬等の額(株式報酬型ストックオプションの付与個数および年額の上限変更)を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は3名)です。
また、金銭報酬および上記株式報酬とは別枠で、2023年5月19日開催の第44期定時株主総会において、取締役および監査役の社宅に関わる非金銭報酬の額を決議しております。当該定時株主総会終結時点の付与対象となる取締役は1名であり、監査役はおりませんでした。
・取締役
年額300百万円(金銭による報酬額として役員賞与部分を含めて年額240百万円、株式報酬型ストックオプション公正価値分として年額60百万円が報酬限度額であり、使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)
新たに就任する取締役(再任の取締役および社外取締役を除く)が通勤圏内に自己所有する居住物件を持たない場合、当該取締役に社宅を提供します。当社が社宅として借り上げる総賃借料と、当社が社宅料として取締役より徴収する総額の差額を非金銭報酬とし、当該差額合計額は30百万円以内とします。
・監査役
年額50百万円
新たに就任する監査役(再任の監査役および非常勤監査役を除く)が通勤圏内に自己所有する居住物件を持たない場合、当該監査役に社宅を提供します。当社が社宅として借り上げる総賃借料と、当社が社宅料として監査役より徴収する総額の差額を非金銭報酬とし、当該差額合計額は5百万円以内とします。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、2023年5月19日開催の取締役会において、一部内容を修正し決議いたしました。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2021年12月24日開催の取締役会において任意の諮問機関である指名・報酬委員会の設置を決議しております。同委員会は取締役会の諮問機関として、代表取締役社長および独立社外取締役で構成され、取締役会の諮問に応じて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定または変更に係る事項等を審議し、取締役会に答申を行います。
b 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
ⅰ基本方針
基本報酬を基礎としつつ、各期における功労・業績等を勘案して定時株主総会後の一定の時期に業績報酬を支給するとともに、業績向上の意欲を高めるため株式報酬型ストックオプション(非金銭報酬)を採用し、5月の定時取締役会後の一定の時期に付与しております。なお、社外取締役はコーポレート・ガバナンスの要として経営監督等を行うため、基本報酬のみとしております。
ⅱ基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、取締役の役位および常勤・非常勤の別を基準として月例の報酬として支払います。
ⅲ業績報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業績連動報酬は、金銭報酬とし、連結経常利益を主な指標とし、それぞれの額の一定割合を合計したものを支払い原資として、取締役個人の担当部門の業績および評価に基づき配分し、毎年一定時期に支払います。また、当該業績指標を選定した理由は、平常の事業成績を最も適切に表すものであり、貢献度を図るうえでの観点等から選定をしております。
ⅳ基本報酬の額または業績報酬の額の取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、2023年5月19日開催の取締役会において、割合の修正を決議し、他社の報酬水準等を参考にしつつ、各取締役の責任や当社の業績向上に向けたインセンティブとしての機能に鑑み、標準的な業績の場合で、基本報酬約53~62%、業績連動報酬約24~27%、株式報酬型ストックオプション約10~21%を目安に配分しております。ただし、業績連動報酬は各期の功労・業績等により変動し、また株式報酬型ストックオプションは株価の影響を受けるため、前記の各報酬等の割合は変動する可能性があります。
ⅴ取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長堀田昌嗣氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役(社外取締役を除く)の担当業務の状況を踏まえた業績連動報酬の額とします。
これらの権限を代表取締役社長堀田昌嗣氏に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な観点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。
また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長堀田昌嗣氏によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に対し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の適用方法の妥当性について諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長堀田昌嗣氏は、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本 報酬 | 業績 報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 67 | 61 | 5 | 1 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1 | 1 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 31 | 31 | ― | ― | 7 |
(注) 非金銭報酬等は、ストック・オプションに係る費用計上額及び社宅に係る総賃借料から取締役より徴収する総額との差額の合計額となっております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。