有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/28 14:49
【資料】
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【項目】
84項目
第6 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度4月1日から3月31日まで
定時株主総会毎事業年度末日から3ヶ月以内
基準日3月31日
剰余金の配当の基準日9月30日、3月31日
1単元の株式数100株
単元未満株式の買取り・売渡し
取扱場所大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
取次所
買取・売渡手数料株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法当社の公告方法は、電子公告としております。
ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。
当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
http://www.ohsho.co.jp/
株主に対する特典年2回9月30日、3月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主を対象に、所有株式数に応じて以下のとおり優待食事券(500円券)を贈呈する。
100株以上200株未満所有の株主に対し、優待食事券(500円券)2枚を贈呈(年間2,000円相当)
200株以上500株未満所有の株主に対し、優待食事券(500円券)3枚を贈呈(年間3,000円相当)
500株以上1,000株未満所有の株主に対し、優待食事券(500円券)6枚を贈呈(年間6,000円相当)
1,000株以上所有の株主に対し、優待食事券(500円券)12枚を贈呈(年間12,000円相当)

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集、新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利