有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 16:17
【資料】
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【項目】
143項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は企業価値向上に資するための報酬体系を原則としつつ、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して適切な水準を定めることを基本としております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役については2019年6月26日であり、監査役については2015年6月26日であります。決議の内容は、取締役の報酬等は年額400百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)とし、さらに別枠として取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額100百万円以内として設定する内容であります。定款で定める取締役の員数は13名以内としており、本報告書提出日現在は11名であります。監査役の報酬等は年額40百万円以内とする内容で、定款で定める監査役の員数は4名以内とし、本報告書提出日現在は3名であります。
取締役及び監査役の報酬の総額は株主総会の決議により定め、その各役員に対する割当ては、取締役報酬については報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会において決定され、監査役報酬については監査役の協議によって決定しております。報酬諮問委員会で審議するにあたり、社長と取締役の面談を実施し、取締役の職責・職務内容、成果を確認しております。報酬諮問委員会において、役員報酬決定のための方針、基準、面談結果に基づき、各取締役に対する報酬方針を審議致します。報酬諮問委員会の委員は、代表取締役社長、独立社外取締役(独立役員の社外取締役のほか当社基準に基づく社外取締役を含む。)及び取締役会の決議によって選任された取締役とされ、2019年6月26日より、人事・報酬制度の立案に関与している取締役相談役が取締役会において委員として選任されています(合計5名・社内2名・社外3名)。報酬諮問委員会の議長は取締役会において選任された社外取締役が務めます。報酬諮問委員会の諮問決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、その委員の過半数をもって決します。ただし、出席した独立社外取締役である委員の全員の同意がない場合には、当該諮問決議について報酬諮問委員会として推奨しないものとして取締役会に報告をします。取締役会では、報酬諮問委員会の審議結果、個別報酬の方針に基づき審議の上、報酬額を決定しております。
取締役の報酬は月額報酬と賞与で構成する金銭報酬と譲渡制限付株式報酬となります。譲渡制限付株式報酬は取締役が自ら行った経営判断の結果を株主の皆様と共有することで、企業価値向上と株価上昇に対する貢献意欲をより高めるため導入いたしました。なお、社外取締役は経営を監督する立場であり、ガバナンスの面より譲渡制限付株式報酬の対象外としております。具体的に各報酬金額は、当社の業績の状況及び各取締役の職位等に応じるとともに、職位ごとに担う職務内容、職責が違うことから、職位ごとに基本となる報酬額を設定して支給しております。また、職位ごとの報酬額は基本となる報酬額(下限)から上限までの範囲を設け、各取締役の経験、能力、成果等により、その範囲で決定しております。
監査役については、監査役会での協議にて決定しており、高い独立性の観点から、固定金額としております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
275275--7
監査役
(社外監査役を除く)
-----
社外役員4646--6

(注)1 固定報酬には賞与を含んでおります。
2 上記以外に使用人兼務取締役に対する使用人給与(賞与含む)2名、26百万円を支給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。