有価証券報告書-第61期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
※3.減損損失
前連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
(2) 減損損失を認識するに至った経緯
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗や土地の時価の下落が著しい店舗等を対象としています。回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(3) 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの内訳
(4) 資産をグループ化した方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休不動産については個別物件毎にグルーピングしております。
(5) 回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は不動産鑑定評価基準による評価額、路線価による相続税評価額等を基礎とした合理的な見積りに基づく正味売却価額によって算定しております。
当連結会計年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
(2) 減損損失を認識するに至った経緯
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗や土地の時価の下落が著しい店舗等を対象としています。回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(3) 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの内訳
(4) 資産をグループ化した方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休不動産については個別物件毎にグルーピングしております。
(5) 回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は不動産鑑定評価基準による評価額、路線価による相続税評価額等を基礎とした合理的な見積りに基づく正味売却価額によって算定しております。
前連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
| 用途 | 種類 | 場所 | 金額 |
| 店舗等 | 建物等・土地 | 道央地区 | 159百万円 |
| 店舗等 | 建物等・土地 | 道東地区 | 190 〃 |
| 店舗等 | 建物等・土地 | 道北地区 | 39 〃 |
| 店舗等 | 建物等・土地 | 東北地区 | 98 〃 |
| 合計 | 488百万円 |
(2) 減損損失を認識するに至った経緯
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗や土地の時価の下落が著しい店舗等を対象としています。回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(3) 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの内訳
| 建物等 | 土地 | 合計 | |
| 店舗等 | 356百万円 | 131百万円 | 488百万円 |
(4) 資産をグループ化した方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休不動産については個別物件毎にグルーピングしております。
(5) 回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は不動産鑑定評価基準による評価額、路線価による相続税評価額等を基礎とした合理的な見積りに基づく正味売却価額によって算定しております。
当連結会計年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
| 用途 | 種類 | 場所 | 金額 |
| 店舗等 | 建物等・土地 | 道央地区 | 10百万円 |
| 店舗等 | 建物等・土地 | 道東地区 | 61 〃 |
| 店舗等 | 建物等・土地 | 道北地区 | 120 〃 |
| 店舗等 | 建物等・土地 | 道南地区 | 6 〃 |
| 店舗等 | 建物等・土地 | 東北地区 | 212 〃 |
| 店舗等 | 建物等・土地 | 関東地区 | 77 〃 |
| 合計 | 489百万円 |
(2) 減損損失を認識するに至った経緯
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗や土地の時価の下落が著しい店舗等を対象としています。回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(3) 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの内訳
| 建物等 | 土地 | 合計 | |
| 店舗等 | 211百万円 | 277百万円 | 489百万円 |
(4) 資産をグループ化した方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休不動産については個別物件毎にグルーピングしております。
(5) 回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は不動産鑑定評価基準による評価額、路線価による相続税評価額等を基礎とした合理的な見積りに基づく正味売却価額によって算定しております。