有価証券報告書-第61期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の基本方針及び中長期的な経営戦略並びに対処すべき課題を実現していくために、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築し、上場企業として公正かつ透明性をもって経営を行う姿勢を貫き、コンプライアンス経営を徹底していくことが、コーポレート・ガバナンスの要諦と考えております。
② 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社は、2002年11月1日に持株会社へ移行し、親会社としてグループ全体の中長期計画、グループ戦略を決定すると共に、ヒト・モノ・カネ・情報・技術等グループの経営資源の適切な配分と、子会社に対する管理・指導を業務としております。事業子会社は、当社が策定した全体戦略に基づいて、全ての事業活動を推進し、各々の数値目標に対して執行責任を負うこととしております。
このため、当社は、子会社の業務執行状況の監視を集約的に行い、当社グループ全体の企業統治体制の有効性を確保することを目的として、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行監督及び監視を行っております。役員は提出日現在(2022年5月24日)取締役9名、監査役4名で構成されており、このうち取締役3名、監査役2名は社外からの選任であります。また、当社は、職務の執行をより迅速に行い、かつその責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
取締役会は、代表取締役社長横山清が議長を務めており、その他のメンバーは、取締役副社長執行役員古川公一、取締役三浦紘一、取締役執行役員猫宮一久、取締役執行役員三浦建彦、取締役執行役員福原郁治、社外取締役佐伯浩、社外取締役佐々木亮子、社外取締役富樫豊子、常勤監査役佐川広幸、監査役田守隆行、社外監査役髙嶋智、社外監査役伊東和範の取締役9名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成されております。毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。取締役会は、グループ経営に関する最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項の他、経営方針や施策に係る事項について積極的な意見交換と迅速な意思決定を行っております。
監査役会は、常勤監査役佐川広幸が議長を務めており、その他のメンバーは、監査役田守隆行、社外監査役髙嶋智、社外監査役伊東和範の監査役4名(うち社外監査役2名)で構成されております。取締役会の職務執行の監督、当社及び子会社の業務、財産状況の調査を主な役割としております。
また、当社は、グループ全体の重要事項についての討議を深める場として、グループ経営会議を毎月開催し、グループ各社間のコミュニケーションと情報の共有化ならびに経営意思の統一と徹底を図っております。グループ経営会議は、代表取締役社長横山清が議長を務めており、その他のメンバーは、取締役副社長執行役員古川公一、取締役三浦紘一、取締役執行役員猫宮一久、取締役執行役員三浦建彦、取締役執行役員福原郁治、社外取締役佐伯浩、社外取締役佐々木亮子、社外取締役富樫豊子、常勤監査役佐川広幸、監査役田守隆行、社外監査役髙嶋智、社外監査役伊東和範、執行役員小苅米秀樹、執行役員澤田司、執行役員井上浩一、執行役員松尾直人の取締役9名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役2名)、執行役員4名、その他事業子会社の社長及び当社ゼネラルマネジャー・室長13名を中心に構成されております。
当社は、社外取締役および社外監査役が取締役会、経営会議等の重要会議への出席や、監査役監査を実施することにより、経営監視機能は確保されていると考えております。
当社は、代表取締役社長横山清、社外取締役佐伯浩、社外取締役佐々木亮子の取締役3名で構成される指名・報酬委員会を設置し、指名並びに報酬等に係る事項について検討することを主な役割としております。指名・報酬委員会は、その過半数を社外取締役にて構成することとしており、代表取締役社長が議長を務めております。
当社は、当社グループ全体に適用するコンプライアンス規程およびリスク管理規程に基づくコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスク管理の状況等を定期的に取締役会に報告しております。また、当社グループにおけるコンプライアンス経営の強化を目的として内部通報規程を制定し、社内通報窓口を設置しております。
当社の会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人であり、通常の会計監査に加え、監査人の独立性を損なわない範囲で経営及び組織的な課題等について、適宜助言を受けております。同監査法人及び当社グループ各社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社グループ各社との間には、特別な利害関係はなく、更に同監査法人においては、業務執行社員が当社グループの会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう自主的な措置を講じております。
また、グループ内で複数の法律事務所と顧問契約を締結し、企業経営及び日常業務に関して必要に応じて適切な助言を受ける体制になっております。なお、顧問弁護士と当社グループ各社との間に特別な利害関係はありません。
当社の企業統治の体制は次のとおりであります。

b.当該体制を採用する理由
当社の社外取締役および社外監査役は、それぞれ大学総長等の組織運営の経験、企業経営・行政職の経験、法務、財務及び会計等の専門知識を有しております。社外監査役を含む監査役全員は、毎月開催される取締役会及びアークスグループ経営会議に出席し、それぞれ独立した立場から適宜適切な発言を行っているほか、社内の稟議書、各種会議議事録の閲覧等により、会社経営全般の状況を把握するなど、取締役の業務執行を監査しております。また、監査役会を毎月1回開催し、各監査役相互の情報交換を行うとともに、取締役または取締役会より適宜報告を受けるなど、経営の監視機能を果たすことが出来る体制としております。なお、社外取締役3名および社外監査役2名を独立役員として指定しております。
c.その他の企業統治に関する事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社における業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の大綱については以下の通り2016年4月12日の取締役会にて決議しております。
a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
e)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
g)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
h)監査役のf)の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
i)当社の監査役への報告に関する体制
j)i)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
k)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務処理に係る方針に関する事項
l)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
m)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況
なお、金融商品取引法等に基づく財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制に関する内容について、2009年11月30日の取締役会にて新たに以下の事項を決議しております。
・財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評価を行う。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、経営に重大な影響を及ぼす災害や店舗における事故等が発生した場合に対応するため、リスク管理規程に基づいた社内の連絡網を定めております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスク管理の状況等を定期的に取締役会に報告しております。
当社の主要な子会社の1社である㈱ラルズに対する公正取引委員会の立入検査を契機に、2012年1月18日に㈱ラルズにおいて「公正取引推進委員会」を設置するとともに、2012年11月29日にはグループ各社の公正取引の担当を担う部署の横断的な研究会として「公正な取引推進のための研究会」を発足し、また、2016年3月1日には同研究会を「アークス公正取引推進委員会」へ組織変更し、グループ全体の公正な取引の推進基盤を確立するべく活動を行っております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社は、当社の子会社の業務の適正を確保するため、定期的にグループ経営会議を開催し、当社グループ全体の重要事項を協議、グループ企業各社の経営情報共有化を図っております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会を定期的に開催して、経営上のリスク及びそれへの対策を協議し、グループ企業各社に対して協議または決定した内容の徹底を図っております。加えて、当社の取締役及び監査役は、当社グループ各社の取締役会に出席し、重要事項の審議に関与しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額となります。
③ 株主総会の決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策を遂行するため、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的として、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
④ その他定款で定めている事項
a.役員の定数
当社は、取締役は20名以内、監査役は5名以内とする旨を定款で定めております。
b.役員選任の決議要件
当社は、役員の選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を要する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款で定めております。
c.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑤ 株式会社の支配に関する基本方針について
a.基本方針の内容
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社株式に対する大規模な買付等及びこれに類似する行為があった場合においても、これを一概に否定するものではなく、大規模な買付行為や買付提案に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思により判断されるべきであると考えております。
しかしながら、このような当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から判断して企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、ならびに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係等を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模な買付等又は、これに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
そのため、当社取締役会は、万一、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付等を意図する者が現れた場合は、当該買付者に買付の条件ならびに買収した場合の経営方針、事業計画等に関する十分な情報を提供させ、当社取締役会や必要な場合には株主がその内容を検討し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間を確保することが、最終判断者である株主の皆様に対する当社取締役会の責務であると考えております。
b.不適切な支配の防止のための取組み
当社は、2008年3月17日開催の取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を決議し、同年5月29日開催の第47期定時株主総会において承認された後、3年毎の定時株主総会において継続が承認され、2020年5月26日開催の第59期定時株主総会において、改めて継続することが承認されております。(以下「本プラン」といいます。)
その概要は以下のとおりです。
イ.当社株式の大規模買付行為等
本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
ロ.大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。
ハ.大規模買付行為がなされた場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。
ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。
また対抗措置をとる場合、その判断について株主総会を開催し、株主の皆様のご意思を確認させていただく場合がございます。
ニ.本プランの有効期間等
本プランの有効期限は、2023年5月31日までに開催予定の当社第62期 定時株主総会終結の時までとなっております。
c.本プランの合理性について
本プランは、①買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、②株主意思を反映するものであること、③独立性の高い社外者の判断を重視するものであること、④デッドハンド型およびスローハンド型買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
なお、当社では取締役解任決議要件につきまして、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の基本方針及び中長期的な経営戦略並びに対処すべき課題を実現していくために、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築し、上場企業として公正かつ透明性をもって経営を行う姿勢を貫き、コンプライアンス経営を徹底していくことが、コーポレート・ガバナンスの要諦と考えております。
② 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社は、2002年11月1日に持株会社へ移行し、親会社としてグループ全体の中長期計画、グループ戦略を決定すると共に、ヒト・モノ・カネ・情報・技術等グループの経営資源の適切な配分と、子会社に対する管理・指導を業務としております。事業子会社は、当社が策定した全体戦略に基づいて、全ての事業活動を推進し、各々の数値目標に対して執行責任を負うこととしております。
このため、当社は、子会社の業務執行状況の監視を集約的に行い、当社グループ全体の企業統治体制の有効性を確保することを目的として、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行監督及び監視を行っております。役員は提出日現在(2022年5月24日)取締役9名、監査役4名で構成されており、このうち取締役3名、監査役2名は社外からの選任であります。また、当社は、職務の執行をより迅速に行い、かつその責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
取締役会は、代表取締役社長横山清が議長を務めており、その他のメンバーは、取締役副社長執行役員古川公一、取締役三浦紘一、取締役執行役員猫宮一久、取締役執行役員三浦建彦、取締役執行役員福原郁治、社外取締役佐伯浩、社外取締役佐々木亮子、社外取締役富樫豊子、常勤監査役佐川広幸、監査役田守隆行、社外監査役髙嶋智、社外監査役伊東和範の取締役9名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成されております。毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。取締役会は、グループ経営に関する最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項の他、経営方針や施策に係る事項について積極的な意見交換と迅速な意思決定を行っております。
監査役会は、常勤監査役佐川広幸が議長を務めており、その他のメンバーは、監査役田守隆行、社外監査役髙嶋智、社外監査役伊東和範の監査役4名(うち社外監査役2名)で構成されております。取締役会の職務執行の監督、当社及び子会社の業務、財産状況の調査を主な役割としております。
また、当社は、グループ全体の重要事項についての討議を深める場として、グループ経営会議を毎月開催し、グループ各社間のコミュニケーションと情報の共有化ならびに経営意思の統一と徹底を図っております。グループ経営会議は、代表取締役社長横山清が議長を務めており、その他のメンバーは、取締役副社長執行役員古川公一、取締役三浦紘一、取締役執行役員猫宮一久、取締役執行役員三浦建彦、取締役執行役員福原郁治、社外取締役佐伯浩、社外取締役佐々木亮子、社外取締役富樫豊子、常勤監査役佐川広幸、監査役田守隆行、社外監査役髙嶋智、社外監査役伊東和範、執行役員小苅米秀樹、執行役員澤田司、執行役員井上浩一、執行役員松尾直人の取締役9名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役2名)、執行役員4名、その他事業子会社の社長及び当社ゼネラルマネジャー・室長13名を中心に構成されております。
当社は、社外取締役および社外監査役が取締役会、経営会議等の重要会議への出席や、監査役監査を実施することにより、経営監視機能は確保されていると考えております。
当社は、代表取締役社長横山清、社外取締役佐伯浩、社外取締役佐々木亮子の取締役3名で構成される指名・報酬委員会を設置し、指名並びに報酬等に係る事項について検討することを主な役割としております。指名・報酬委員会は、その過半数を社外取締役にて構成することとしており、代表取締役社長が議長を務めております。
当社は、当社グループ全体に適用するコンプライアンス規程およびリスク管理規程に基づくコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスク管理の状況等を定期的に取締役会に報告しております。また、当社グループにおけるコンプライアンス経営の強化を目的として内部通報規程を制定し、社内通報窓口を設置しております。
当社の会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人であり、通常の会計監査に加え、監査人の独立性を損なわない範囲で経営及び組織的な課題等について、適宜助言を受けております。同監査法人及び当社グループ各社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社グループ各社との間には、特別な利害関係はなく、更に同監査法人においては、業務執行社員が当社グループの会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう自主的な措置を講じております。
また、グループ内で複数の法律事務所と顧問契約を締結し、企業経営及び日常業務に関して必要に応じて適切な助言を受ける体制になっております。なお、顧問弁護士と当社グループ各社との間に特別な利害関係はありません。
当社の企業統治の体制は次のとおりであります。

b.当該体制を採用する理由
当社の社外取締役および社外監査役は、それぞれ大学総長等の組織運営の経験、企業経営・行政職の経験、法務、財務及び会計等の専門知識を有しております。社外監査役を含む監査役全員は、毎月開催される取締役会及びアークスグループ経営会議に出席し、それぞれ独立した立場から適宜適切な発言を行っているほか、社内の稟議書、各種会議議事録の閲覧等により、会社経営全般の状況を把握するなど、取締役の業務執行を監査しております。また、監査役会を毎月1回開催し、各監査役相互の情報交換を行うとともに、取締役または取締役会より適宜報告を受けるなど、経営の監視機能を果たすことが出来る体制としております。なお、社外取締役3名および社外監査役2名を独立役員として指定しております。
c.その他の企業統治に関する事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社における業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の大綱については以下の通り2016年4月12日の取締役会にて決議しております。
a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
e)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
g)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
h)監査役のf)の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
i)当社の監査役への報告に関する体制
j)i)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
k)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務処理に係る方針に関する事項
l)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
m)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況
なお、金融商品取引法等に基づく財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制に関する内容について、2009年11月30日の取締役会にて新たに以下の事項を決議しております。
・財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評価を行う。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、経営に重大な影響を及ぼす災害や店舗における事故等が発生した場合に対応するため、リスク管理規程に基づいた社内の連絡網を定めております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスク管理の状況等を定期的に取締役会に報告しております。
当社の主要な子会社の1社である㈱ラルズに対する公正取引委員会の立入検査を契機に、2012年1月18日に㈱ラルズにおいて「公正取引推進委員会」を設置するとともに、2012年11月29日にはグループ各社の公正取引の担当を担う部署の横断的な研究会として「公正な取引推進のための研究会」を発足し、また、2016年3月1日には同研究会を「アークス公正取引推進委員会」へ組織変更し、グループ全体の公正な取引の推進基盤を確立するべく活動を行っております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社は、当社の子会社の業務の適正を確保するため、定期的にグループ経営会議を開催し、当社グループ全体の重要事項を協議、グループ企業各社の経営情報共有化を図っております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会を定期的に開催して、経営上のリスク及びそれへの対策を協議し、グループ企業各社に対して協議または決定した内容の徹底を図っております。加えて、当社の取締役及び監査役は、当社グループ各社の取締役会に出席し、重要事項の審議に関与しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額となります。
③ 株主総会の決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策を遂行するため、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的として、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
④ その他定款で定めている事項
a.役員の定数
当社は、取締役は20名以内、監査役は5名以内とする旨を定款で定めております。
b.役員選任の決議要件
当社は、役員の選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を要する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款で定めております。
c.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑤ 株式会社の支配に関する基本方針について
a.基本方針の内容
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社株式に対する大規模な買付等及びこれに類似する行為があった場合においても、これを一概に否定するものではなく、大規模な買付行為や買付提案に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思により判断されるべきであると考えております。
しかしながら、このような当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から判断して企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、ならびに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係等を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模な買付等又は、これに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
そのため、当社取締役会は、万一、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付等を意図する者が現れた場合は、当該買付者に買付の条件ならびに買収した場合の経営方針、事業計画等に関する十分な情報を提供させ、当社取締役会や必要な場合には株主がその内容を検討し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間を確保することが、最終判断者である株主の皆様に対する当社取締役会の責務であると考えております。
b.不適切な支配の防止のための取組み
当社は、2008年3月17日開催の取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を決議し、同年5月29日開催の第47期定時株主総会において承認された後、3年毎の定時株主総会において継続が承認され、2020年5月26日開催の第59期定時株主総会において、改めて継続することが承認されております。(以下「本プラン」といいます。)
その概要は以下のとおりです。
イ.当社株式の大規模買付行為等
本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
ロ.大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。
ハ.大規模買付行為がなされた場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。
ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。
また対抗措置をとる場合、その判断について株主総会を開催し、株主の皆様のご意思を確認させていただく場合がございます。
ニ.本プランの有効期間等
本プランの有効期限は、2023年5月31日までに開催予定の当社第62期 定時株主総会終結の時までとなっております。
c.本プランの合理性について
本プランは、①買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、②株主意思を反映するものであること、③独立性の高い社外者の判断を重視するものであること、④デッドハンド型およびスローハンド型買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
なお、当社では取締役解任決議要件につきまして、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。