有価証券報告書-第61期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増請求をする権利
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで | ||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎年5月中 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 毎年2月末日 | ||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 | ||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取・買増し | |||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ――― | ||||||||||||||||||||||||
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は、当会社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 http://www.arcs-g.co.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年2月末現在の株主名簿に記載又は記録された100株以上を所有する株主に対し、下記の①~③のいずれか及び④カタログギフトを贈呈する。 | ||||||||||||||||||||||||
| (1)ご優待の内容 ①~③のいずれかを選択、④は贈呈 ① 当社グループ商品券又はVJAギフトカード ② アップルジュース(250g×30本) ③ 青森県産りんご ④ カタログギフト
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| (2)ご利用の方法 ① 当社グループ商品券 ― 当社グループ店舗にて利用できる。 ① 全国共通商品券VJAギフトカード ― 全国のVJA加盟店にて利用できる。 ④ カタログギフト ――― 申込はがきをもって、カタログ掲載品の中から希望商品を指定して取寄せできる。 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)発送時期 ①、②及び④は7月下旬、③は12月上旬の発送予定。 (4)有効期限 ① 当社グループ商品券又はVJAギフトカ-ド ― 有効期限なし ④ カタログギフト ―― 翌々年2月末日迄(申込はがき必着) |
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増請求をする権利