有価証券報告書-第59期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、固定報酬については各役員の役位、同業他社や世間水準を総合的に勘案して決定し、業績連動部分については会社の経営成績、各役員の役位及び職務の内容に応じた業績の評価等を勘案し決定しております。また、退任時に退職慰労金を支給することとし、各役員の役位別基準額及び在任年数等に基づき支給額を算定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役については、2011年9月7日開催の臨時株主総会において、報酬限度額は年額300百万円以内(員数12人。ただし、使用人分給与は含まない)、監査役については、1993年5月20日開催の第32期定時株主総会において、報酬限度額は年額50百万円以内(員数4人)と決議いただいております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動状況といたしましては、2019年5月23日開催の取締役会において、代表取締役社長が、上記の算定方法及び報酬限度額内で決定することを前提に取締役会に諮り、これを決議しております。また、監査役の報酬については、2019年5月23日開催の監査役会において監査役が協議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、固定報酬については各役員の役位、同業他社や世間水準を総合的に勘案して決定し、業績連動部分については会社の経営成績、各役員の役位及び職務の内容に応じた業績の評価等を勘案し決定しております。また、退任時に退職慰労金を支給することとし、各役員の役位別基準額及び在任年数等に基づき支給額を算定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役については、2011年9月7日開催の臨時株主総会において、報酬限度額は年額300百万円以内(員数12人。ただし、使用人分給与は含まない)、監査役については、1993年5月20日開催の第32期定時株主総会において、報酬限度額は年額50百万円以内(員数4人)と決議いただいております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動状況といたしましては、2019年5月23日開催の取締役会において、代表取締役社長が、上記の算定方法及び報酬限度額内で決定することを前提に取締役会に諮り、これを決議しております。また、監査役の報酬については、2019年5月23日開催の監査役会において監査役が協議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬(賞与) | 退職慰労金 (引当金繰入 額を含む) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 208 | 172 | 13 | 22 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 22 | 19 | 1 | 1 | 3 |
| 社外役員 | 17 | 15 | 1 | 0 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため、記載しておりません。