有価証券報告書-第61期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、代表取締役社長である横山清に、各取締役の報酬等の具体的な内容について決定を委任しております。その決定権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適任であると判断しているためであります。
代表取締役社長は、当該委任に基づき、当該決定方針を踏まえ、報酬等の内容を決定しており、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認し、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
当社の取締役の報酬等は、固定報酬等(業績連動報酬及び非金銭報酬に該当しないもの)と業績連動報酬により構成されるものとし、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、固定報酬等としてa.固定報酬及びb.退職慰労金を、業績連動報酬としてc.役員賞与を支給する。
a.固定報酬については、各取締役の役位、同業他社や世間水準を総合的に勘案して決定し、月1回支給する。
b.退職慰労金については、各取締役の役位別基準額及び在任年数等に基づき支給額を算定し、退任時に支給する。
c.役員賞与については、当社及び各事業子会社における各経営指標の達成度等、各取締役の役位及び職務内容に応じた業績評価等を勘案して決定し、年1回支給する。
なお、当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2011年9月7日開催の臨時株主総会において、報酬限度額は年額300百万円以内(但し使用人分給与は含まない)としている。
固定報酬等と業績連動報酬の支給割合については、報酬が、各取締役に対して、当社及び事業子会社の企業価値向上に係るインセンティブとして機能するよう、同業他社における報酬水準等を勘案して決定する。
各事業年度における個人別の取締役の報酬等の決定過程については、株主総会後の取締役会において、代表取締役社長が上記の算定方法及び報酬限度額内で決定することを取締役会に諮り、決議することとする。
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役については、2011年9月7日開催の臨時株主総会において、報酬限度額は年額300百万円以内(当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名。ただし、使用人分給与は含まない)、監査役については、1993年5月20日開催の第32期定時株主総会において、報酬限度額は年額50百万円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名)と承認いただいております。
また、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動状況といたしましては、2021年5月25日開催の取締役会において、代表取締役社長が、上記の算定方法及び報酬限度額内で決定することを前提に取締役会に諮り、これを決議しており、監査役の報酬については、2021年5月25日開催の監査役会において監査役が協議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、代表取締役社長である横山清に、各取締役の報酬等の具体的な内容について決定を委任しております。その決定権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適任であると判断しているためであります。
代表取締役社長は、当該委任に基づき、当該決定方針を踏まえ、報酬等の内容を決定しており、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認し、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
当社の取締役の報酬等は、固定報酬等(業績連動報酬及び非金銭報酬に該当しないもの)と業績連動報酬により構成されるものとし、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、固定報酬等としてa.固定報酬及びb.退職慰労金を、業績連動報酬としてc.役員賞与を支給する。
a.固定報酬については、各取締役の役位、同業他社や世間水準を総合的に勘案して決定し、月1回支給する。
b.退職慰労金については、各取締役の役位別基準額及び在任年数等に基づき支給額を算定し、退任時に支給する。
c.役員賞与については、当社及び各事業子会社における各経営指標の達成度等、各取締役の役位及び職務内容に応じた業績評価等を勘案して決定し、年1回支給する。
なお、当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2011年9月7日開催の臨時株主総会において、報酬限度額は年額300百万円以内(但し使用人分給与は含まない)としている。
固定報酬等と業績連動報酬の支給割合については、報酬が、各取締役に対して、当社及び事業子会社の企業価値向上に係るインセンティブとして機能するよう、同業他社における報酬水準等を勘案して決定する。
各事業年度における個人別の取締役の報酬等の決定過程については、株主総会後の取締役会において、代表取締役社長が上記の算定方法及び報酬限度額内で決定することを取締役会に諮り、決議することとする。
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役については、2011年9月7日開催の臨時株主総会において、報酬限度額は年額300百万円以内(当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名。ただし、使用人分給与は含まない)、監査役については、1993年5月20日開催の第32期定時株主総会において、報酬限度額は年額50百万円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名)と承認いただいております。
また、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動状況といたしましては、2021年5月25日開催の取締役会において、代表取締役社長が、上記の算定方法及び報酬限度額内で決定することを前提に取締役会に諮り、これを決議しており、監査役の報酬については、2021年5月25日開催の監査役会において監査役が協議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 (引当金繰入 額を含む) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 172 | 146 | 12 | 14 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 24 | 21 | 1 | 1 | 2 |
| 社外役員 | 17 | 15 | 1 | 0 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため、記載しておりません。