有価証券報告書-第56期(2025/03/21-2026/03/20)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.単元未満株式についての権利
当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めております。
①会社法第189条第2項各号(株式無償割当て)に掲げる権利
②会社法第166条第1項(取得の請求)の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.5年以上継続保有の株主とは、3月20日および9月20日時点の株主名簿に、同一番号で、11回以上連続で掲載された株主。
| 事業年度 | 3月21日から3月20日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 3月20日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月20日 3月20日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ─ |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.hachiban.co.jp |
| 株主に対する特典 | 毎年3月20日および9月20日現在の株主名簿に記載された株主に対し、優待食事券を年2回、次の基準により贈呈する。 ①所有株式数100株以上200株未満の株主に対し、優待食事券を額面2,500円分贈呈する。 ②所有株式数200株以上400株未満の株主に対し、優待食事券を額面5,000円分贈呈する。 ③所有株式数400株以上の株主に対し、一律、優待食事券を額面10,000円分贈呈する。 上記とは別に、3月20日を基準日として400株以上を5年以上継続保有している株主に対し、優待食事券を額面1,000円分(年1回)贈呈する。(注2) |
(注)1.単元未満株式についての権利
当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めております。
①会社法第189条第2項各号(株式無償割当て)に掲げる権利
②会社法第166条第1項(取得の請求)の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.5年以上継続保有の株主とは、3月20日および9月20日時点の株主名簿に、同一番号で、11回以上連続で掲載された株主。