有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、取締役3名で構成されており、うち2名は独立社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会への出席や内部統制システムを利用した取締役の業務執行の監査・監督を実施しており、うち、常勤の監査等委員である取締役は、上記に加えて、グループ経営執行会議等の重要な会議への出席、重要な決裁・稟議書類等の閲覧、内部監査部門の報告や同部門監査の立会い、関係者からの聴取などにより、実効性の高い監査・監督を担っています。
また、監査等委員会は、会計監査人からの監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告を受け、相互連携を図っております。
その他、監査等委員である取締役が、代表取締役や監査等委員でない取締役と会合する機会を確保し、監査に必要な意見交換を実施しております。
なお、監査等委員は、金融機関の勤務経験又は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を13回開催しており、1回当たりの所要時間は約60分でした。
各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会において年間を通じ次のような決議、報告、協議がなされました。
また、常勤及び社外取締役である監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
(a) 取締役会及びグループ経営執行会議その他の重要な会議への出席
(社外取締役である監査等委員は取締役会、内部統制委員会、指名・報酬委員会に出席)
(b) 取締役及び関係部門から事業の報告、その他必要事項の聴取(全監査等委員)
(c) 重要な決裁・稟議書類等の閲覧(常勤監査等委員)
(d) 取締役の法令制限事項(利益相反取引・競合避止等)の調査(全監査等委員)
(e) 内部統制を担う各部門及び内部監査部門からの内部統制システムの構築・高度化にかかる事項の聴取(全監査等委員)
(f) 内部監査部門からの監査結果の聴取(全監査等委員)
(g) 内部監査部門によるグループ会社監査の立会い(常勤監査等委員)
(h) 会計監査人との情報交換、連携(全監査等委員)
②内部監査の状況
監査室には8名在籍し、内部監査計画に基づき、業務監査を実施しております。当社の内部統制システムの整備・改善並びに業務執行が法令や各種規程類及び事業計画に準拠して実施されているか、効果的かつ効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、助言・改善報告を行っております。監査結果については、監査室長から代表取締役及び関係取締役、関係各部署に「監査報告書」が報告され、被監査部署に対しては「内部監査改善指示書」を提出し、指摘事項については半年を目途に改善状況を確認する運用を行い、健全な業務の運営を確保しております。また、監査室はグループ企業の業務監査も実施するほかグループ企業向けのセミナーを年2回実施し、内部統制の強化に努めております。
監査等委員、監査室及び会計監査人の間で、定期的に会合を持ち、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明するなど、相互に情報及び意見交換を実施しております。また、監査等委員、監査室及び会計監査人は、それぞれ取締役及び内部統制を担う各部門から必要な報告を受け、内部統制体制の整備状況の相当性を検討、確認しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
38年間
c.業務を遂行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大録宏行
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 倉持直樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人については、当社の事業規模・業務特性を踏まえて、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを考慮した上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断をしております。
会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況や当社の監査体制等を検討し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人が、当社に対して厳格な監査を実施しているほか、適切なローテーションを行い長期間にわたり同じ公認会計士が担当することのないように配慮するなど品質管理システムが整備・運用されており、当社から独立した会計監査人として適切に職務を遂行していることを確認しております。
(監査報酬の内容等)
ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)1.前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬が含まれております。
2.当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬が含まれております。
3.当連結会計年度の非監査業務に基づく報酬には、コンフォートレター作成に係る報酬が含まれております。
ⅱ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬の内容(ⅰ.を除く)
ⅲ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
ⅴ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意しております。
①監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、取締役3名で構成されており、うち2名は独立社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会への出席や内部統制システムを利用した取締役の業務執行の監査・監督を実施しており、うち、常勤の監査等委員である取締役は、上記に加えて、グループ経営執行会議等の重要な会議への出席、重要な決裁・稟議書類等の閲覧、内部監査部門の報告や同部門監査の立会い、関係者からの聴取などにより、実効性の高い監査・監督を担っています。
また、監査等委員会は、会計監査人からの監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告を受け、相互連携を図っております。
その他、監査等委員である取締役が、代表取締役や監査等委員でない取締役と会合する機会を確保し、監査に必要な意見交換を実施しております。
なお、監査等委員は、金融機関の勤務経験又は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を13回開催しており、1回当たりの所要時間は約60分でした。
各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開 催 回 数 | 出 席 回 数 |
| 安孫子 寿夫 (常勤) | 13回 | 13回 |
| 増田 陸奥夫(社外取締役) | 5回 | 4回 |
| 秦 博文 (社外取締役) | 13回 | 13回 |
| 伊藤 時光 (社外取締役) | 13回 | 13回 |
監査等委員会において年間を通じ次のような決議、報告、協議がなされました。
| 決議13件 | 監査等委員会委員長・選定監査等委員・特定監査等委員の選定、監査等委員会監査方針・監査計画、会計監査人再任の同意、会計監査人の報酬等の同意、監査等委員以外の取締役選任・報酬に関する意見、補欠の監査等委員である取締役の選任の同意、監査等委員である取締役の報酬額の決定、包括了解の対象とする会計監査人の非保証業務の承認、監査報告書・監査実施報告書の決定 等 |
| 報告39件 | 社内重要会議(グループ経営執行会議、グループ業績検討報告会等)の決議・報告事項、ヘルプライン通報内容、当社及びグループ会社の監査報告、内部統制評価結果の報告、不正・不祥事状況の報告、内部監査基本計画にかかる報告、内部統制評価範囲の見直し内容、グループ会社監査役監査の評価、グループ子会社監査役セミナー開催・結果報告 等 |
| 協議4件 | 監査報告書の素案、取締役会への監査実施報告の素案、監査等委員会監査方針・監査計画の素案、株主総会資料のWeb開示内容 等 |
また、常勤及び社外取締役である監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
(a) 取締役会及びグループ経営執行会議その他の重要な会議への出席
(社外取締役である監査等委員は取締役会、内部統制委員会、指名・報酬委員会に出席)
(b) 取締役及び関係部門から事業の報告、その他必要事項の聴取(全監査等委員)
(c) 重要な決裁・稟議書類等の閲覧(常勤監査等委員)
(d) 取締役の法令制限事項(利益相反取引・競合避止等)の調査(全監査等委員)
(e) 内部統制を担う各部門及び内部監査部門からの内部統制システムの構築・高度化にかかる事項の聴取(全監査等委員)
(f) 内部監査部門からの監査結果の聴取(全監査等委員)
(g) 内部監査部門によるグループ会社監査の立会い(常勤監査等委員)
(h) 会計監査人との情報交換、連携(全監査等委員)
②内部監査の状況
監査室には8名在籍し、内部監査計画に基づき、業務監査を実施しております。当社の内部統制システムの整備・改善並びに業務執行が法令や各種規程類及び事業計画に準拠して実施されているか、効果的かつ効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、助言・改善報告を行っております。監査結果については、監査室長から代表取締役及び関係取締役、関係各部署に「監査報告書」が報告され、被監査部署に対しては「内部監査改善指示書」を提出し、指摘事項については半年を目途に改善状況を確認する運用を行い、健全な業務の運営を確保しております。また、監査室はグループ企業の業務監査も実施するほかグループ企業向けのセミナーを年2回実施し、内部統制の強化に努めております。
監査等委員、監査室及び会計監査人の間で、定期的に会合を持ち、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明するなど、相互に情報及び意見交換を実施しております。また、監査等委員、監査室及び会計監査人は、それぞれ取締役及び内部統制を担う各部門から必要な報告を受け、内部統制体制の整備状況の相当性を検討、確認しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
38年間
c.業務を遂行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大録宏行
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 倉持直樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人については、当社の事業規模・業務特性を踏まえて、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを考慮した上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断をしております。
会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況や当社の監査体制等を検討し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人が、当社に対して厳格な監査を実施しているほか、適切なローテーションを行い長期間にわたり同じ公認会計士が担当することのないように配慮するなど品質管理システムが整備・運用されており、当社から独立した会計監査人として適切に職務を遂行していることを確認しております。
(監査報酬の内容等)
ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 58 | - | 70 | 2 |
| 連結子会社 | 109 | - | 106 | - |
| 計 | 168 | - | 176 | 2 |
(注)1.前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬が含まれております。
2.当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬が含まれております。
3.当連結会計年度の非監査業務に基づく報酬には、コンフォートレター作成に係る報酬が含まれております。
ⅱ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬の内容(ⅰ.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 4 | - | 4 | - |
| 計 | 4 | - | 4 | - |
ⅲ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
ⅴ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意しております。