③ 2020年6月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」及び「社債」の合計金額が、それぞれ38億円を上回らないこと。
④ 2023年6月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における実質借入金(当該貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」及び「社債」の合計金額から、当該貸借対照表から算出される所要運転資金(当該貸借対照表における「受取手形(割引・裏書譲渡手形を除く。)」、「売掛金」及び「棚卸資産」の合計金額から、当該貸借対照表における「支払手形(設備支払手形を除く。)」及び「買掛金」の合計金額を控除した金額をいう。)及び当該貸借対照表における「現預金」の合計金額を控除した金額をいう。)を、当該決算期に係る借入人の単体の損益計算書における「税引前当期純利益」及び「減価償却費」の合計金額で除した数値がそれぞれ10を超えないこと。
上記の財務制限条項のいずれかに抵触した場合、金利の引き上げが行われます。なお、これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
2020/09/30 9:53