有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 鈴木章人であり、2016年6月29日開催の株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
3.当社は、2016年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役人の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 鈴木章人であり、2016年6月29日開催の株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取 締 役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 33,202 | 33,202 | ― | ― | 6 |
| 取 締 役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 3,898 | 3,898 | ― | ― | 1 |
| 社 外 役 員 | 6,000 | 6,000 | ― | ― | 2 |
(注)1.上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
3.当社は、2016年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役人の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。