有価証券報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の取締役の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とするものとしております。また、当社の取締役の報酬は固定報酬のみとしております。
また、その決定方法は、担当業務、各期間の業績、貢献度および世間水準等を総合的に勘案して決定しております。報酬の金額については前年度売上、当期純利益の目標達成度に応じて基本金額の80%~120%の範囲内で個人別の報酬額を決定するものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、当社の取締役(監査等委員除く)、取締役(監査等委員)、それぞれの報酬限度額について定めるものであります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 吉田朋春であり、2016年6月29日開催の株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.当社は、2016年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の取締役の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とするものとしております。また、当社の取締役の報酬は固定報酬のみとしております。
また、その決定方法は、担当業務、各期間の業績、貢献度および世間水準等を総合的に勘案して決定しております。報酬の金額については前年度売上、当期純利益の目標達成度に応じて基本金額の80%~120%の範囲内で個人別の報酬額を決定するものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、当社の取締役(監査等委員除く)、取締役(監査等委員)、それぞれの報酬限度額について定めるものであります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 吉田朋春であり、2016年6月29日開催の株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取 締 役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 36,765 | 36,765 | ― | ― | ― | 4 |
| 取 締 役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 2,250 | 2,250 | ― | ― | ― | 1 |
| 社 外 役 員 | 7,800 | 7,800 | ― | ― | ― | 5 |
(注)1.上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.当社は、2016年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。