有価証券報告書-第69期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等の額に関する株主総会決議は、取締役の報酬に関する決議年月日は2015年5月13日であ
り、決議内容は報酬限度額を年額2億5千万円(ただし使用人分給与は含まない)以内とすることであります。
監査役の報酬に関する決議年月日は、1992年5月18日であり、決議内容は報酬限度額を年額1千2百万円以内と
することであります。
役員の報酬の決定権限は、株主総会で総枠の上限金額の承認をいただいており、各取締役の報酬の具体的な金
額については、取締役会で決定しております。各監査役の報酬の具体的な金額については監査役間の協議の上で
決定しております。
各報酬金額については、業績と各々の貢献度をもとに経済情勢等も考慮しつつ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2 役員退職慰労金制度は、2015年5月13日開催の第64回定時株主総会において廃止に伴う打切り支給を行うことについて決議されております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等の額に関する株主総会決議は、取締役の報酬に関する決議年月日は2015年5月13日であ
り、決議内容は報酬限度額を年額2億5千万円(ただし使用人分給与は含まない)以内とすることであります。
監査役の報酬に関する決議年月日は、1992年5月18日であり、決議内容は報酬限度額を年額1千2百万円以内と
することであります。
役員の報酬の決定権限は、株主総会で総枠の上限金額の承認をいただいており、各取締役の報酬の具体的な金
額については、取締役会で決定しております。各監査役の報酬の具体的な金額については監査役間の協議の上で
決定しております。
各報酬金額については、業績と各々の貢献度をもとに経済情勢等も考慮しつつ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 133,056 | 133,056 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 13,650 | 13,650 | ― | ― | 4 |
(注) 1 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2 役員退職慰労金制度は、2015年5月13日開催の第64回定時株主総会において廃止に伴う打切り支給を行うことについて決議されております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。