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有価証券報告書-第73期(2022/09/01-2023/08/31)

【提出】
2023/11/30 10:12
【資料】
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【項目】
137項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、企業価値を向上させていくため、経営の効率を高め、経営の意思決定と業務遂行が適切に行われるようにコーポレート・ガバナンス体制を確立すべきであると考えております。
また同時に経営の健全性を高めるため、経営監督機能の強化と法令遵守(コンプライアンス)の重要性がますます重要になっていると認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は取締役6名(うち、社外取締役3名)により構成されており、議長は代表取締役社長佐藤協治であります。その他の構成員は取締役副社長佐藤弘志、取締役小林友幸、社外取締役飯田直樹、社外取締役森俊明、社外取締役平岡隆であります。当社は毎月1回定例の取締役会を開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営上の重要事項の意思決定ならびに各取締役の業務執行状況を監督するとともに、各取締役間の意思疎通を図り、職務遂行の効率化を確保しております。
なお、取締役会の活動状況は以下のとおりであります。
・各取締役の出席状況
当事業年度におきましては、取締役会を16回開催しており、全取締役がすべての取締役会に出席しております。
・具体的な検討内容
会社の重要事項について、法令及び定款に基づき審議、決定しているほか、株主優待制度の変更について審議、決定しております。また、月次業績及び各部門の進捗状況等について、担当取締役から報告を受けております。
また、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役または社外監査役3名を含む4名で構成された指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、常勤取締役の指名及び個人別の給与、賞与の内容を調査審議し、必要と認める意見を取締役会へ答申します。
なお、指名・報酬委員会の活動状況は以下のとおりであります
・各委員の出席状況
役職名氏名開催回数出席回数
代表取締役佐藤 協治2回2回
独立社外取締役飯田 直樹2回2回
独立社外取締役森 俊明2回2回
社外監査役村瀬 幸子2回2回

・具体的な検討内容
取締役候補者の指名について、選定基準に基づき代表取締役が候補者を選定し、指名・報酬委員会に対し候補者の原案を提示し、同委員会での審議を経て、取締役会に答申をしております。
また、取締役の個人別の報酬について調査審議し、取締役会に答申をしております。
また取締役会の他に、取締役、監査役及び各部門の責任者が出席する経営会議を月2回開催し、迅速かつ的確で効率的な意思決定による職務遂行を行っております。
当社の監査役会は3名体制であり、その構成員は常勤監査役宗像光英、社外監査役福島良和、社外監査役村瀬幸子であります。監査役は客観的な立場から取締役の業務執行状況について常時把握、監査できる体制となっております。
また、社長直轄の内部監査室(常勤1名)を設置しております。内部監査室は監査役会と連携をとり内部監査を行い、内部監査室長が監査結果を適時報告しております。内部監査で改善指摘を受けた各店舗の店長は速やかに改善を行うとともに、改善の進捗状況については取締役会、監査役会及び月2回開催の経営会議において報告される体制となっております。
会計監査人は、監査法人ナカチであり、適正な情報の提供と正確な監査を受けております。会計監査人と当社の間には、利害関係はありません。法律及び法令遵守に関する諸問題に関しては顧問契約を結んだ弁護士及び会計士・税理士から随時アドバイスを受けられる体制にしております。
これにより、十分な経営の監視・監督機能を確保し、適正なコーポレート・ガバナンスの実現が可能かつ有効に発揮できるものと判断し、上記体制を採用しております。
③ 内部統制システム整備の状況
(a)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社から成る企業集団の取締役及び使用人が、コンプライアンス(法令、会社規則、企業倫理等の遵守)に則った行動をとるために、「文教堂グループ行動基準」及び「コンプライアンス基本方針」を定めその徹底を図る。
また、コンプライアンス体制の維持、向上については、社長直轄のコンプライアンス委員会を責任部署とし、コンプライアンス委員会は「コンプライアンス規程」に従い、法令・定款及び社内規程を遵守して社内業務が実施されているかを定期的に確認し、社長に報告する。
法令・定款及び社内規程に違反する行為を発見した場合の報告体制として、「内部通報窓口」を設置し、体制を確保する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」をはじめとする社内諸規程に基づき適切に保存及び管理するとともに、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧可能な状態を維持する。
(c)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業活動の全般に係る様々なリスクの分析及び対策の検討については、社長を議長とし、取締役、常勤監査役及び各部門の責任者が出席する経営会議において行う。
また、リスク管理に係る組織・体制の構築をするため、「リスク管理規程」を定めており、それに基づく体制を整える。
(d)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、月1回定例の取締役会を開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営上の重要事項の意思決定並びに各取締役の業務執行状況を監督するとともに、各取締役間の意思疎通を図り、職務遂行の効率化を確保する。
また取締役会の他に、取締役、監査役及び各部門の責任者が出席する経営会議を月2回開催し、迅速かつ的確で効率的な意思決定による職務執行を行う。
(e)子会社の取締役の職務執行に関わる事項の当社への報告に関する体制
子会社は、当社の「関係会社管理規程」に定める重要事項については、当社への事前審議、承認または報告を行う体制を確保する。
(f)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に従い、子会社及び関連会社に対して、自主性を尊重しつつ、透明性のある適切な経営管理を行う。
また、当社の内部監査室は、「内部監査規程」に従い、適正な監査を確保する体制を整備する。
(g)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その要請に応じて、内部監査室の職員など適切な人材を派遣する。また、その要請を受けて業務を行う使用人は、その要請に関して取締役及び上長の指揮命令を受けない。また、当該使用人の任命、人事異動及び人事評価等は、事前に監査役会の同意を得る。
(h)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したとき、または職務執行に関して不正行為、法令、定款に違反する重大な事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。また、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。この監査役への報告を行った当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格、減給等不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知する。
また、当社及び子会社の取締役及び使用人は、次の事項を遅滞なく報告する。
a.内部監査の結果
b.内部通報窓口による通報の状況
c.その他監査役から報告を求められた業務執行に関する事項
(i)監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する方針
取締役は、監査役の監査の実効性を担保するため、監査費用のための予算措置を行い、監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。
(j)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、必要な助言または勧告を行う。
また、決裁書類、報告書等の関係書類を閲覧し、会社経営全般の状況を把握し、必要に応じて代表取締役、会計監査人との意思疎通を図り、定期的に意見交換を行い、内部監査室とも連携し、監査の実効性を高める。
(k)財務報告の適正性を確保する体制
グループ会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の基本方針に基づき、グループ会社各社は財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備し、運用する。
(l)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に関しては、取引先も含めて一切の関係も持たず、反社会的勢力からの不当な要求等に対しては、外部専門機関と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
④ リスク管理体制の整備の状況
事業活動全般に係る様々なリスクの分析及び対策の検討については、社長を議長とし、常勤取締役、常勤監査役及び各部門の責任者が出席する経営会議において行います。
また、リスク管理に係る組織・体制の構築をするため、「リスク管理規程」を定めており、それに基づく体制を整えることとしております。
⑤ 責任限定契約の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額としております。
⑥ 補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(a)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。
(b)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(c)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその役割を十分に発揮できるように、その環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 種類株式について議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。

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