有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 12:05
【資料】
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【項目】
144項目
(3) 【監査の状況】
当社は、2023年6月27日開催の当社第50回定時株主総会での承認をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。①監査等委員会監査の状況及び③内部監査の状況に関しましては、移行後の体制を記載しております。②監査役監査の状況、④会計監査の状況、⑤監査報酬の内容等に関しましては、移行前の状況を記載しております。
①監査等委員会監査の状況
今般、取締役会の監督機能を強化するとともに、更なる監視体制の強化を図ることでより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、2023年6月27日開催の当社第50回定時株主総会での承認をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。当社における監査等委員会は、常勤監査等委員が1名、監査等委員である社外取締役2名の監査等委員3名により構成され、監査等委員会が定めた監査の方針と監査計画に従い監査業務を行ないます。
②監査役監査の状況
a.監査役会の活動状況
・当事業年度の監査役会開催回数16回(平均所要時間1時間)
・当事業年度に開催した監査役会への出席状況
氏名開催回数出席回数
嶋村 毅1616
大岡 秀次郎1615
遠藤 恭彦1414

(注) 監査役遠藤恭彦氏は2022年6月29日開催の第49回定時株主総会にて選任されたため、同日以降に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
・監査役会における具体的検討事項等
決議事項6件(監査役会監査報告、監査役会監査計画、監査役会規程の改定等、同意事項2件(会計監査人の報酬決定に係る同意等)、協議事項3件(監査等委員会移行後の監査体制など)、報告事項42件(監査活動報告、期中監査結果報告、監査等委員会設置会社移行検討に関する報告等)
b.監査役会の主な活動
監査役3名は、取締役会及び監査役会に出席し、客観的、独立的、専門的観点から審議に必要な意見、提言等を積極的に行なっております。当事業年度は、内部監査部門との協議を重ね、より有効な内部監査の強化について検討を重ねました。さらに代表取締役会長・社長、会計監査人との意見交換会をはじめ、各取締役及び部門長からの報告聴取を行ない、対処すべき課題等について意見交換を実施いたしました。そして、グループガバナンス強化へ向けて、子会社社長との意見交換会を実施いたしました。
常勤監査役は、当事業年度において、子会社を含む主要部署を往査し、取締役、部門長、店長等へのヒアリングを実施するとともに、経営会議ほか社内の重要会議に出席しております。また、内部監査室、会計監査人と定期的に会合を実施し情報の共有に努めております。
非常勤監査役2名は、常勤監査役、内部監査部門、会計監査人等からの報告聴取により、取締役ほか執行部門の職務執行状況を監査し、当社グループのリスク情報を適宜把握し、取締役会へ意見、提言等を実行しております。
③内部監査の状況
当社ではコーポレート・ガバナンスの機能向上のため、代表取締役社長直属の部門として内部監査部門(内部監査室、内部統制室計3名)を設置しております。内部監査部門では、店舗監査を中心に業務監査を行なっており、各部門の業務執行状況及びそれを確保するための内部統制の有効性等を監査の上、被監査部門への改善指示を行なうとともに、代表取締役会長・社長及び監査等委員会へ直接月次報告を行なう仕組みを構築しております。また、定期的に直接取締役会へ報告を行なうことにより、内部監査の実効性を確保します。監査等委員会及び会計監査人とは、適宜情報交換会等を実施し、監査に関する情報の共有を図ります。また、常勤監査等委員との同時監査、監査結果レビュー等を実施することにより、監査機能の相互補完による監査の実効性向上を図ります。
④会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
29年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 若尾 慎一
指定有限責任社員 業務執行社員 川又 恭子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名 その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の選定に際して、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当該監査法人が当社の会計監査人に適任であると判断し、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社3133
連結子会社
3133

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査人数、監査時間等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第339条第1項の同意を行なっております。

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