有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 12:15
【資料】
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【項目】
139項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
今般、取締役会の監督機能を強化するとともに、更なる監視体制の強化を図ることでより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、2023年6月27日開催の当社第50回定時株主総会での承認をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。当社における監査等委員会は、常勤監査等委員が1名、監査等委員である社外取締役2名の監査等委員3名により構成され、監査等委員会が定めた監査の方針と監査計画に従い監査業務を行なっております。
当事業年度は、監査等委員会設置会社移行前は監査役会を月1回を原則に計3回、監査等委員会設置会社移行後は監査等委員会を月1回を原則に13回開催しております。(平均所要時間1時間)
a.監査役会への出席状況
氏名開催回数出席回数
嶋村 毅33
遠藤 恭彦33
大岡 秀次郎32

b.監査等委員会への出席状況
氏名開催回数出席回数
嶋村 毅1313
遠藤 恭彦1313
水野 純1313

2023年度における監査等委員会の具体的検討事項等(主な付議事項)は、監査等委員会監査計画、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針、取締役候補者の選任議案並びに固定報酬案に対する監査等委員会の意見決定等の決議、会計監査人の報酬決定に関する監査等委員会同意、監査等委員である取締役の報酬同意、期中監査結果報告、内部監査室監査結果報告、コンプライアンス委員会設置報告、内部通報報告等であります。
監査等委員会の主な活動状況としては、監査等委員3名は、取締役会及び監査等委員会に出席し、客観的、独立的、専門的観点から審議に必要な意見、提言を積極的に行なっております。監査等委員会設置会社移行後の監査体制の在り方について議論を深めるとともに、内部監査部門との協議を重ね、より有効な組織監査について検討を重ねました。さらに、代表取締役会長・社長との意見交換会をはじめ、各取締役、部門長との意見交換会を開催し、当社グループが対処すべき課題について意見交換を実施しました。常勤監査等委員は、当事業年度において、グループ会社含む70ヵ所を往査し、取締役、管理職、店長等へのヒアリングを実施するとともに、経営会議ほか社内の重要会議に出席しております。また、会計監査人と定期的に会合を実施し、内部監査部門と監査等委員会との十分な情報の共有に努めております。非常勤監査等委員2名は、常勤監査等委員、内部監査室、会計監査人からの報告聴取により、取締役ほか執行部門の職務執行状況を監査し、当社グループのリスク情報を適時把握し、タイムリーに取締役会へ意見、提言等を実行しております。
②内部監査の状況
当社ではコーポレート・ガバナンスの機能向上のため、代表取締役社長直属の部門として内部監査室を設置しております。当事業年度においては、店舗往査193件、本部内往査1件、グループ会社往査15件、合計209件に対して業務監査を行なっております。各部門の業務執行状況、法令・定款、規程等の遵守状況およびそれを確保するための内部統制の有効性を監査の上、被監査部門へ改善指示を行なうとともに、代表取締役社長及び監査等委員会へ直接月次報告を行なう仕組みを構築、また定期的に直接取締役会へ報告を行なっております。監査等委員会及び会計監査人とは、適時情報交換等を行なっており、監査に関する情報の共有を図るとともに、常勤監査等委員との同時監査を実施することにより、監査機能の相互補完による監査の実行性向上を目指しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
30年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 若尾 慎一
指定有限責任社員 業務執行社員 小見山 進
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名 その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき、解任いたします。また、原則として、会計監査人の法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
有限責任あずさ監査法人が「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」に該当しないことを確認した上で、監査品質、業務執行状況等を評価した結果、指摘すべき問題はなく、当社の会計監査人として再任を決議いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に基づいて監査等委員会が独自に策定した「会計監査人評価基準」によって監査法人に対する評価を実施しております。品質管理の状況、監査チームの独立性、職務遂行の適切性について評価を実施した結果、2024年3月期は指摘すべき問題はないとの結論に至っております。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社3335
連結子会社
3335

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査人数、監査時間等を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第339条第1項の同意を行なっております。

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