訂正有価証券報告書-第59期(2020/03/01-2021/02/28)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
| 定時株主総会 | 5月中 |
| 基準日 | 2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――――― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://yamazawa.co.jp |
| 株主に対する特典 | ○8月31日現在の株主 (2020年8月期 実績) 所有株式数100株以上1,000株未満の 山形県・宮城県の株主に対し「買物優待券」2,000円相当分又は、「山形の新米セット(つや姫・雪若丸)」2kgのどちらかを、上記両県以外の株主に対し「山形の新米セット(つや姫・雪若丸)」を2kg贈呈する。 所有株式数1,000株以上3,000株未満の 山形県・宮城県の株主に対し「買物優待券」5,000円相当分又は、「山形の新米セット(つや姫・雪若丸)」5kgのどちらかを、上記両県以外の株主に対し「山形の新米セット(つや姫・雪若丸)」を5kg贈呈する。 所有株式数3,000株以上の 山形県・宮城県の株主に対し「買物優待券」10,000円相当分又は、「山形の新米セット(つや姫・雪若丸)」7kgのどちらかを、上記両県以外の株主に対し「山形の新米セット(つや姫・雪若丸)」を7kg贈呈する。 ※1単元(100株)以上の当社株式を半年以上継続保有されている株主を対 象とする。 ○2月末日現在の株主 (2021年2月期 実績) 所有株式数100株以上1,000株未満の 山形県・宮城県の株主に対し「買物優待券」2,000円相当分を、上記両県 以外の株主に対し「全国共通ギフトカード(1,000円)」を1枚贈呈する。 所有株式数1,000株以上3,000株未満の 山形県・宮城県の株主に対し「買物優待券」5,000円相当分を、上記両県 以外の株主に対し「全国共通ギフトカード(1,000円)」を3枚贈呈する。 所有株式数3,000株以上の 山形県・宮城県の株主に対し「買物優待券」10,000円相当分を、上記両県以外の株主に対し「全国共通ギフトカード(1,000円)」を5枚贈呈する。 ※1単元(100株)以上の当社株式を半年以上継続保有されている株主を対 象とする。 |
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利