有価証券報告書-第56期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成21年7月28日の取締役会において決議されたもの
平成22年7月27日の取締役会において決議されたもの
平成23年7月26日の取締役会において決議されたもの
平成24年7月27日の取締役会において決議されたもの
平成25年6月25日の取締役会において決議されたもの
平成26年6月27日の取締役会において決議されたもの
平成27年6月26日の取締役会において決議されたもの
平成28年6月27日の取締役会において決議されたもの
平成29年6月26日の取締役会において決議されたもの
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数10株
2.新株予約権の目的となる株式数
新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経
過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとし、
また、1個の新株予約権の一部の行使はできないものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところ
による。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する
再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各
新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約
権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日まで
とする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑦新株予約権の取得に関する事項
次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得する
ことができる。
イ 当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が株主総会(株主総会が不要な場合は取締役会)にお
いて決議された場合
ロ 当社が完全子会社となる株式交換または株式移転に関する議案が株主総会(株主総会が不要な場合
場合は取締役会)において決議された場合
ハ 吸収分割、新設分割に関する議案が株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償で取
得することが妥当であると取締役会が認めた場合
平成21年7月28日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 154(注1) | 154(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,540(注2) | 1,540(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年7月30日から 平成51年7月29日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,269 資本組入額 635 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
平成22年7月27日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 221(注1) | 197(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,210(注2) | 1,970(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月29日から 平成52年7月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,069 資本組入額 535 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
平成23年7月26日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 221(注1) | 195(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,210(注2) | 1,950(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月28日から 平成53年7月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,109 資本組入額 555 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
平成24年7月27日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 224(注1) | 202(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,240(注2) | 2,020(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月29日から 平成54年7月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,320 資本組入額 660 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
平成25年6月25日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 199(注1) | 180(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,990(注2) | 1,800(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年6月27日から 平成55年6月26日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,380 資本組入額 690 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
平成26年6月27日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 159(注1) | 139(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,590(注2) | 1,390(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月29日から 平成56年6月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,493 資本組入額 747 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
平成27年6月26日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 191(注1) | 173(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,910(注2) | 1,730(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年6月28日から 平成57年6月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,611 資本組入額 806 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
平成28年6月27日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 209(注1) | 191(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,090(注2) | 1,910(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年6月29日から 平成58年6月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,600 資本組入額 800 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
平成29年6月26日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 185(注1) | 169(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,850(注2) | 1,690(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月28日から 平成59年6月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,705 資本組入額 853 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数10株
2.新株予約権の目的となる株式数
新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経
過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとし、
また、1個の新株予約権の一部の行使はできないものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところ
による。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する
再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各
新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約
権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日まで
とする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑦新株予約権の取得に関する事項
次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得する
ことができる。
イ 当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が株主総会(株主総会が不要な場合は取締役会)にお
いて決議された場合
ロ 当社が完全子会社となる株式交換または株式移転に関する議案が株主総会(株主総会が不要な場合
場合は取締役会)において決議された場合
ハ 吸収分割、新設分割に関する議案が株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償で取
得することが妥当であると取締役会が認めた場合