有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。「ポイント引当金」については、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。従来「流動負債」に計上していた「ポイント引当金」については、「流動負債」の「契約負債」としております。また、「返品調整引当金」については返品されると見込まれる商品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しております。従来「流動負債」に計上していた「返品調整引当金」については、「流動資産」の「その他」と「流動負債」の「その他」に表示を変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、「契約負債」及び「その他」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、返品調整引当金が56百万円、前受金が212百万円、ポイント引当金が620百万円減少し、流動資産のその他が44百万円、流動負債の契約負債が832百万円、その他が100百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が1,347百万円減少し、売上原価が22百万円増加し、販売費及び一般管理費が1,369百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当該期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。「ポイント引当金」については、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。従来「流動負債」に計上していた「ポイント引当金」については、「流動負債」の「契約負債」としております。また、「返品調整引当金」については返品されると見込まれる商品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しております。従来「流動負債」に計上していた「返品調整引当金」については、「流動資産」の「その他」と「流動負債」の「その他」に表示を変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、「契約負債」及び「その他」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、返品調整引当金が56百万円、前受金が212百万円、ポイント引当金が620百万円減少し、流動資産のその他が44百万円、流動負債の契約負債が832百万円、その他が100百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が1,347百万円減少し、売上原価が22百万円増加し、販売費及び一般管理費が1,369百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当該期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表への影響はありません。