有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 12:34
【資料】
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【項目】
142項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員3名であり、うち社外監査等委員が2名となります。各監査等委員の状況
および当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりです。
役職名氏名経歴及び能力等当事業年度の
監査等委員会
出席率
常勤監査等委員太田 一義当社の管理本部業務の経験から、財務・会計・税務に精通しており、監査に役立てております。92%
(11/12回)
独立社外監査等委員才門 麻子企業経営及び店舗運営等の豊富な経験と幅広い知識を有しており、女性としての視点を生かして当社の経営にアドバイスをいただいております。92%
(11/12回)
独立社外監査等委員小川 高正企業経営及び店舗運営等の豊富な経験と専門的な知識を有しており、専門的視点から当社の経営にアドバイスをいただいております。100%
(12/12回)

当社監査等委員会監査は、監査等委員会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、(1)取締役、(2)業務執行、(3)内部監査、(4)会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行いました。監査等委員会における主な共有事項、検討事項および監査活動の概要は次のとおりです。
監査等委員会における主な共有・検討事項
・監査方針、監査計画、監査重点項目および業務分担について
・監査重点項目の状況について
・監査等委員会からの改善要請の対応状況について
・会計監査人の報酬について
・会計監査人の監査重点項目について
・会計監査人の監査報告について
・会計監査人の異動について
・取締役会議案について
・役員人事、報酬の意見陳述について
監査活動の概要
(1)取締役取締役会への出席(毎月)
代表取締役との意見交換会の開催 (年2回)
取締役会議案審議
(2)業務執行経営会議への出席 (毎月)
業務推進会議への出席 (毎月)
本社・子会社(2社)・営業所(1ヶ所)および店舗(119店)の監査
重要書類の閲覧・確認(議案書、議事録、決裁書類、契約書等)
(3)内部監査内部監査部門からの内部監査方針監査計画確認および月次結果報告確認
(4)会計監査会計監査人からの監査計画、監査重点項目説明、四半期レビュー報告、監査結果報告
会計監査 (月次・四半期・年次)
会計監査人評価と会計監査人の異動検討実施


監査等委員会
常勤監査等委員および社外監査等委員は表1に示した内容の監査活動を行い、監査等委員会で情報の共有、検討を行いました。
常勤監査等委員は今期の重点監査項目である労働環境改善の現状調査のため、子会社の店舗も含めて直営店119店舗を臨店し、労働環境状況の他、現場の問題点、改善必要事項等を監査等委員会および取締役会に報告しました。
取締役会および代表取締役との意見交換会では社外監査等委員はそれぞれの経験、専門的知見から経営および営業に関する意見を述べました。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、有価証券報告書提出日現在、独立した選任組織の「内部監査室」が6名のスタッフにて、店舗の監査を実施しております。
内部監査は主な監査内容は飲食業態であることから、衛生管理の監査を中心とし、現金管理、清掃管理等の監査を行っており、毎月監査等委員会に結果を報告するとともに、経営会議の場で監査結果の報告を行っています。また、内部統制においては、期中と期末に内部統制評価を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
15年
c.業務を執行した公認会計士
根本 剛光
間宮 光健
新名谷 寛昌
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、当社が属する業界での豊富な監査実績、独立性が確保された審査体制、適正な監査計画および監査実施体制を選定基準としており、監査報酬見積額の算定根拠が合理的な内容であること、会社法上の欠格事由に該当しないことを確認し、総合的に判断しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人に対して評価を行っており、品質管理、独立性を保持した適正な監査、監査報酬の水準、監査等委員会や経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの配慮等を評価し、同法人による会計監査は従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任決議に際し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は3,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社50-53-
連結子会社----
50-53-

(注)1.前連結会計年度は上記以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度中に支出した額が4百万円あります。
2.当連結会計年度は上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が3百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の事業規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び3項に係る同意の判断を行っております。