有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、2023年6月20日現在、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員である社外取締役3名は、監査の独立性を確保した立場から経営に対する適正な監査を行っております。
各監査等委員の状況及び当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりです。
(注)1.常勤監査等委員太田一義氏及び社外取締役小川高正氏は、2022年6月22日をもって退任致しましたので、2022年6月22日以前に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
2.常勤監査等委員土田正和氏及び社外取締役清水令奈氏は、2022年6月22日をもって就任致しましたので、2022年6月22日以降に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
当社監査等委員会監査は、監査等委員会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、(1)取締役、(2)業務執行、(3)内部監査、(4)会計監査、(5)内部統制の5つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行いました。監査等委員会における主な共有事項、検討事項及び監査活動の概要は次のとおりです。
監査等委員会における主な共有・検討事項
・取締役会議案についての適法性及び実効性について
・業務執行の適法性及び妥当性について
・監査方針、監査計画、監査重点項目及び業務分担について
・監査重点項目の状況について
・監査等委員会からの改善要請の対応状況について
・飲食事業者としての衛生管理について
・内部統制システムの構築、運用状況について
・コーポレートガバナンス報告書の妥当性について
・会計監査人の報酬について
・会計監査人の監査重点項目について
・会計監査人の監査報告について
・役員人事、報酬の意見陳述について
監査活動の概要(表1)
監査等委員会
常勤監査等委員及び社外監査等委員は表1に示した内容の監査活動を行い、監査等委員会で情報の共有、検討を行いました。
取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、意見を述べ改善要望を行いました。
社外取締役2名は、指名報酬諮問委員会に出席し、意見を述べました。
代表取締役との意見交換会では監査等委員は各々の経験、専門的知見から経営及び営業に関する意見を述べました。
会計監査人から四半期に1回以上報告を受け、会計監査状況を聴取しました。また、その結果を基礎として、会計監査人を評価しました。
会計監査人の報酬に関する同意にあたっては、見積もり理由をヒアリングしその内容を精査しました。
常勤監査等委員は、週1回の内部監査室との情報共有のミーティングを実施し、事件事故、内部通報やコンプライアンス違反等を監査等委員会で共有、また監査等委員は取締役会・経営会議での内部監査室からの報告を確認し、意見を述べました。
②内部監査の状況
内部監査室長及び内部監査担当者(計6名)は、内部監査規程に基づき、社内の諸規程、制度秩序の遵守及び運用と管理状況を監査し、健全性確保に努めるとともに、店舗の管理状況の監査を実施しております。
また内部監査の主な監査内容は飲食業であることから、衛生管理の監査を中心とし、現金管理、清掃管理等の監査を行っており、毎月監査等委員会に結果を報告するとともに、経営会議の場で監査結果の報告を行い、より高い衛生水準を保ち重大な食品事故を発生させないための予防監査に努めております。
なお、本事業年度において、監査等委員会の総意として衛生水準を高めるために取締役会へ衛生改善に関する要望を提出し、その要望を反映した新たな衛生基準で店舗の内部監査を行いました。
レポーティングラインについては、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-13③の改訂を踏まえ、内部監査部門より監査等委員会へ直接報告(週次・月次)されており、経営会議での月次報告、取締役会には年次総括報告を行っております。
内部監査室と監査等委員である取締役は、監査計画や監査結果を共有し、有効かつ効率的な監査を行うため、連携を強化しております。また会計監査人と定期的に意見交換や協議する場を設ける等、コミュニケーションをとることで有益な監査につなげております。また、計画的な内部監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
井出 正弘
山本 道之
相澤 陽介
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他33名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、当社が属する業界での豊富な監査実績、独立性が確保された審査体制、適正な監査計画及び監査実施体制を選定基準としており、監査報酬見積額の算定根拠が合理的な内容であること、会社法上の欠格事由に該当しないことを確認し、総合的に判断しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人に対して評価を行っており、品質管理、独立性を保持した適正な監査、監査報酬の水準、監査等委員会や経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの配慮等を評価し、適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任決議に際し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、当社と有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は3,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.前連結会計年度は上記以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度中に支出した額が2百万円あります。
2.前連結会計年度における非監査業務に基づく報酬0百万円の主なものは、人事労務に係る相談サービスについての対価であります。
(注)1.当事業年度は上記以外に、前事業年度に係る追加報酬として当事業年度中に支出した額が4百万円あります。
2.当事業年度における非監査業務に基づく報酬0百万円の主なものは、人事労務に係る相談サービスについての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
前連結会計年度における非監査業務の主な内容は、人事労務相談に関する指導・助言業務であります。
(当事業年度)
当事業年度における非監査業務の主な内容は、人事労務相談に関する指導・助言業務であります。
e.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の事業規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び3項に係る同意の判断を行っております。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、2023年6月20日現在、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員である社外取締役3名は、監査の独立性を確保した立場から経営に対する適正な監査を行っております。
各監査等委員の状況及び当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 経歴及び能力等 | 当事業年度の 監査等委員会 出席率 |
| 常勤監査等委員 | 太田 一義 | 当社の管理本部業務の経験から、財務・会計・税務に精通しており、監査に役立てております。 | 100% (3/3回) (注)1 |
| 常勤監査等委員 | 土田 正和 | 当社の総務業務及び営業業務の経験から、店舗運営やリスクマネジメントに精通しており、内部監査・内部統制部門より適時報告を受け、また定期的に実地調査を行い、経営面・営業面から、特に予防監査に努めております。 | 100% (10/10回) (注)2 |
| 独立社外監査等委員 | 才門 麻子 | 経営者としての知見を踏まえ、店舗運営やマーケティングの豊富な経験と専門的な知識を有しており、マーケティング面の議論に活発に参画・貢献するなど、当社の経営にアドバイスをいただいております。 | 100% (13/13回) |
| 独立社外監査等委員 | 小川 高正 | 企業経営及び店舗運営等の豊富な経験と専門的な知 識を有しており、専門的視点から当社の経営にアド バイスをいただいております。 | 100% (3/3回) (注)1 |
| 独立社外監査等委員 | 清水 令奈 | 会社経営に加え、ダイバーシティ、次世代リーダーの育成に関する豊富な経験・知識を有しており、人的資本に関する意見や提案、幹部向けのダイバーシティ経営研修の開催支援など、当社の経営にアドバイスをいただいております。 | 100% (10/10回) (注)2 |
(注)1.常勤監査等委員太田一義氏及び社外取締役小川高正氏は、2022年6月22日をもって退任致しましたので、2022年6月22日以前に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
2.常勤監査等委員土田正和氏及び社外取締役清水令奈氏は、2022年6月22日をもって就任致しましたので、2022年6月22日以降に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
当社監査等委員会監査は、監査等委員会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、(1)取締役、(2)業務執行、(3)内部監査、(4)会計監査、(5)内部統制の5つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行いました。監査等委員会における主な共有事項、検討事項及び監査活動の概要は次のとおりです。
監査等委員会における主な共有・検討事項
・取締役会議案についての適法性及び実効性について
・業務執行の適法性及び妥当性について
・監査方針、監査計画、監査重点項目及び業務分担について
・監査重点項目の状況について
・監査等委員会からの改善要請の対応状況について
・飲食事業者としての衛生管理について
・内部統制システムの構築、運用状況について
・コーポレートガバナンス報告書の妥当性について
・会計監査人の報酬について
・会計監査人の監査重点項目について
・会計監査人の監査報告について
・役員人事、報酬の意見陳述について
監査活動の概要(表1)
| (1)取締役 | 取締役会への出席(毎月全員参加) |
| 取締役の意思決定の状況及び取締役会の監督義務の履行状況の監視 | |
| 代表取締役との意見交換会の開催 (四半期毎全員参加) | |
| 取締役会議案の審議及び実効性確認 | |
| 取締役に決裁権限が付与された決裁書類等の閲覧 | |
| (2)業務執行 | 経営会議への出席 (毎月全員参加) |
| 新経営陣による新組織の人員配置と運営状況の確認 | |
| 新型コロナウイルス対応の監査 | |
| 経営方針・全社員会議・IR説明会・エンゲージメント調査結果等の確認 | |
| 中期計画・年間予算に関する監査 | |
| 改正会社法に対する対応の監査 | |
| 内部監査及び外部衛生検査による衛生管理状況の監査 | |
| 社員労働時間・事故報告及び対応・苦情報告及び対応の監査 | |
| 重要書類の閲覧・確認(議案書、議事録、契約書等) | |
| (3)内部監査 | 内部監査部門からの内部監査方針、監査計画の確認及び月次結果報告確認 |
| 内部監査部門からの外部衛生検査の計画及び月次結果報告確認 | |
| 内部監査部門との週次ミーティングを通じて、不正・事件事故・内部通報等の確認 | |
| 監査等委員の店舗・事業所の業務の監査並びに内部監査部門との連携による監査の実施 | |
| グループ不正防止ミーティング等に出席し、情報の入手及び社内共有や注意喚起の提言等 | |
| (4)会計監査 | 会計監査人からの監査計画、監査重点項目説明、四半期レビュー報告、監査結果報告 |
| 会計監査 (月次・四半期・年次) | |
| 会計監査人の監査状況評価実施 | |
| 会計に関する事項について監査法人及び経理本部と密に連携し必要に応じて調査する | |
| (5)内部統制 | 内部統制部門からの内部統制評価基本計画書の確認及び評価是正等の進捗確認 |
| 内部統制部門からの内部統制におけるリスク識別・分析の確認及び整備評価の確認 | |
| 金商法に係る内部統制について会計監査人及び内部統制室と密に連携し整備・運用状況を確認 |
監査等委員会
常勤監査等委員及び社外監査等委員は表1に示した内容の監査活動を行い、監査等委員会で情報の共有、検討を行いました。
取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、意見を述べ改善要望を行いました。
社外取締役2名は、指名報酬諮問委員会に出席し、意見を述べました。
代表取締役との意見交換会では監査等委員は各々の経験、専門的知見から経営及び営業に関する意見を述べました。
会計監査人から四半期に1回以上報告を受け、会計監査状況を聴取しました。また、その結果を基礎として、会計監査人を評価しました。
会計監査人の報酬に関する同意にあたっては、見積もり理由をヒアリングしその内容を精査しました。
常勤監査等委員は、週1回の内部監査室との情報共有のミーティングを実施し、事件事故、内部通報やコンプライアンス違反等を監査等委員会で共有、また監査等委員は取締役会・経営会議での内部監査室からの報告を確認し、意見を述べました。
②内部監査の状況
内部監査室長及び内部監査担当者(計6名)は、内部監査規程に基づき、社内の諸規程、制度秩序の遵守及び運用と管理状況を監査し、健全性確保に努めるとともに、店舗の管理状況の監査を実施しております。
また内部監査の主な監査内容は飲食業であることから、衛生管理の監査を中心とし、現金管理、清掃管理等の監査を行っており、毎月監査等委員会に結果を報告するとともに、経営会議の場で監査結果の報告を行い、より高い衛生水準を保ち重大な食品事故を発生させないための予防監査に努めております。
なお、本事業年度において、監査等委員会の総意として衛生水準を高めるために取締役会へ衛生改善に関する要望を提出し、その要望を反映した新たな衛生基準で店舗の内部監査を行いました。
レポーティングラインについては、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-13③の改訂を踏まえ、内部監査部門より監査等委員会へ直接報告(週次・月次)されており、経営会議での月次報告、取締役会には年次総括報告を行っております。
内部監査室と監査等委員である取締役は、監査計画や監査結果を共有し、有効かつ効率的な監査を行うため、連携を強化しております。また会計監査人と定期的に意見交換や協議する場を設ける等、コミュニケーションをとることで有益な監査につなげております。また、計画的な内部監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
井出 正弘
山本 道之
相澤 陽介
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他33名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、当社が属する業界での豊富な監査実績、独立性が確保された審査体制、適正な監査計画及び監査実施体制を選定基準としており、監査報酬見積額の算定根拠が合理的な内容であること、会社法上の欠格事由に該当しないことを確認し、総合的に判断しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人に対して評価を行っており、品質管理、独立性を保持した適正な監査、監査報酬の水準、監査等委員会や経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの配慮等を評価し、適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任決議に際し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、当社と有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は3,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 50 | 0 |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 50 | 0 |
(注)1.前連結会計年度は上記以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度中に支出した額が2百万円あります。
2.前連結会計年度における非監査業務に基づく報酬0百万円の主なものは、人事労務に係る相談サービスについての対価であります。
| 当事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 51 | 0 |
(注)1.当事業年度は上記以外に、前事業年度に係る追加報酬として当事業年度中に支出した額が4百万円あります。
2.当事業年度における非監査業務に基づく報酬0百万円の主なものは、人事労務に係る相談サービスについての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
前連結会計年度における非監査業務の主な内容は、人事労務相談に関する指導・助言業務であります。
(当事業年度)
当事業年度における非監査業務の主な内容は、人事労務相談に関する指導・助言業務であります。
e.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の事業規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び3項に係る同意の判断を行っております。