有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員である社外取締役3名は、監査の独立性を確保した立場から経営に対する適正な監査を行っております。
当社は、2025年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の監査等委員である取締役は、4名(うち社外取締役3名)となります。
監査等委員会は、月1回以上開催し、各監査等委員の状況及び当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりです。
(注)社外取締役大藏さいら氏及び山崎操氏は、2024年6月25日をもって就任致しましたので、2024年6月25日以降に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
当事業年度において、監査等委員会は下記のように監査方針及び重点監査項目を定め、活動致しました。
監査方針
監査等委員会は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関としての職務執行を以下の方針に基づき監査することによって、会社の健全で持続的成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責任を負う。その責務を果たすため監査の主要項目及び監査の方法を下記の通り定め、監査の実効性の確保に努める。
(1)コーポレートガバナンスを担うものとして、常に公平不偏の態度を保持する。
(2)経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と環境変化を把握するよう努め、経営(執行)状況の妥当性監査に重きを置く。
(3)「意思決定・業務執行が適法・適切に行われているか」という視点で検証し、取締役会の監督機能の実効性確保に努める。
(4)コンプライアンスの状況を制度・実態の両面にわたり正確に把握し、内部統制システムなど社内の管理制度を検証し問題を早期に把握して適切にフィードバック(報告・指摘・助言・勧告)し、不祥事を発生させない、重大な事故を起こさないための予防監査に努める。
重点監査項目
(1)取締役会の職務の執行状況が定款及び法令に適合しているか
(2)取締役が経営計画等に従い、健全、公正妥当、かつ、効率的に業務の執行を決定し、かつ、業務を執行しているか
(3)内部統制システムの構築・運用状況(内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づく監査)
(a)法令等遵守(コンプライアンス)体制並びに社内諸規程の整備状況
(b)情報保存管理体制
(c)損失危険(リスク)管理体制
(d)効率性確保体制
(e)財務情報・企業情報の適正・適時な報告体制、開示体制
(f)財務報告に係る内部統制の整備・運用状況
(g)監査等委員会監査の実効性確保体制
(4)会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
(5)食品事故を発生させないための衛生水準の向上及び衛生ルールの周知徹底に関する事項
(6)コーポレートガバナンス報告書の記載内容の運用の概要の妥当性
(7)取締役の選解任及び報酬等に関する意見形成及び決定プロセスの妥当性
監査等委員会の活動の概要
当事業年度は合計12回開催し、決議事項9件、報告事項等105件を審議致しました。
監査等委員会の主な取組
当事業年度において、監査等委員会は、監査方針および重点監査項目に基づき、常勤監査等委員および社外監査等委員が連携して監査を実施致しました。
常勤監査等委員および社外監査等委員は、取締役会および経営会議等の重要会議に出席し、取締役の職務執行状況を監視・監督するとともに、コンプライアンスおよびリスク管理の状況を確認し、必要に応じて意見・改善要望を行いました。その結果、当社の内部統制システムは、コンプライアンスおよびリスク管理を含め、概ね適切に機能していると判断しております。
また、内部通報制度の実効性を確認するため、通報事案の概要および対応状況について報告を受け、必要に応じて質問・指摘を行いました。その結果、内部通報制度は有効に機能しており、対応にも特段の問題は認められませんでした。
会計監査人からは四半期に1回以上の報告を受け、会計監査の状況を聴取するとともに、その内容を踏まえて会計監査人の評価を行いました。また、会計監査人の報酬に関する同意に際しては、見積内容の妥当性についてヒアリングを実施し、精査を行いました。
常勤監査等委員は、重要な社内会議やグループ会社の不正防止ミーティング、品質保証ミーティング等にも出席し、得られた情報を監査等委員会に報告するとともに、社内への注意喚起や改善提言を行っております。
社外取締役3名は、取締役会等において専門的見地からの意見表明を行うとともに、指名報酬諮問委員会および特別委員会の委員として、すべての開催回に出席し、役員候補者の選任や報酬決定プロセスにおける監督機能を果たしております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査室長1名および内部監査担当者3名の計4名体制により、内部監査規程に基づき、社内諸規程の遵守状況、制度運用及び管理体制の有効性について監査を実施しております。加えて、飲食業を営む当社の事業特性を踏まえ、店舗における衛生管理を中心に、現金管理、清掃管理等の業務運営に関する監査を重点的に行っております。
内部監査の結果については、毎月監査等委員会に報告書を提出するとともに、月1回の監査報告会を開催し、課題の共有および是正措置の確認を行っております。また、重大な食品事故の未然防止を目的とした予防的な監査活動を重視しており、取締役会に対しては、4月に内部通報制度の運用状況を含む年次総括報告、10月に半期進捗報告を実施しております。
レポーティングラインについては、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-13③の改訂を踏まえ、内部監査室より常勤監査等委員に対して週次・月次で直接報告を行っており、その進捗状況は監査等委員会においても共有されております。
さらに、内部監査室と監査等委員である取締役との間で監査計画および監査結果の共有を行い、連携を強化することで、監査の有効性および効率性の向上に努めております。
加えて、会計監査人との間でも定期的に意見交換や協議の場を設け、相互の監査結果や所見を共有することにより、監査の実効性を高める体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
井出 正弘
山本 道之
相澤 陽介
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他49名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、当社が属する業界での豊富な監査実績、独立性が確保された審査体制、適正な監査計画及び監査実施体制を選定基準としており、監査報酬見積額の算定根拠が合理的な内容であること、会社法上の欠格事由に該当しないことを確認し、総合的に判断しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人に対して評価を行っており、品質管理、独立性を保持した適正な監査、監査報酬の水準、監査等委員会や経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの配慮等を評価し、適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任決議に際し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、当社と有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は3,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の事業規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び3項に係る同意の判断を行っております。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員である社外取締役3名は、監査の独立性を確保した立場から経営に対する適正な監査を行っております。
当社は、2025年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の監査等委員である取締役は、4名(うち社外取締役3名)となります。
監査等委員会は、月1回以上開催し、各監査等委員の状況及び当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 経歴及び能力等 | 当事業年度の 監査等委員会 出席率 |
| 常勤監査等委員 | 土田 正和 | 当社の総務業務及び営業業務の経験から、店舗運営やリスクマネジメントに精通しており、内部監査・内部統制部門より適時報告を受け、また定期的に実地調査を行い、経営面・営業面から、特に予防監査に努めております。 | 100% (12/12回) |
| 独立社外監査等委員 | 大和 加代子 | 弁護士としての専門的な知識・見解を活かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために助言提言を行う等、当社の経営にアドバイスをいただいております。 | 100% (12/12回) |
| 独立社外監査等委員 | 大藏 さいら | 大手監査法人における企業の会計監査業務、内部統制保証業務に係るコンサルティング業務などの実務経験、公認会計士としての豊富な経験・知識を有しており、当社の経営に、客観的かつ長期的観点から、適切に助言・監督を行っていただいております。 | 100% (10/10回) (注) |
| 独立社外監査等委員 | 山崎 操 | 監査法人における財務及び内部統制監査の実務経験、会計コンサルティング等の実務経験、公認会計士としての豊富な経験・知識を有しており、当社の経営に、客観的かつ長期的観点から、適切に助言・監督を行っていただいております。 | 100% (10/10回) (注) |
(注)社外取締役大藏さいら氏及び山崎操氏は、2024年6月25日をもって就任致しましたので、2024年6月25日以降に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
当事業年度において、監査等委員会は下記のように監査方針及び重点監査項目を定め、活動致しました。
監査方針
監査等委員会は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関としての職務執行を以下の方針に基づき監査することによって、会社の健全で持続的成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責任を負う。その責務を果たすため監査の主要項目及び監査の方法を下記の通り定め、監査の実効性の確保に努める。
(1)コーポレートガバナンスを担うものとして、常に公平不偏の態度を保持する。
(2)経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と環境変化を把握するよう努め、経営(執行)状況の妥当性監査に重きを置く。
(3)「意思決定・業務執行が適法・適切に行われているか」という視点で検証し、取締役会の監督機能の実効性確保に努める。
(4)コンプライアンスの状況を制度・実態の両面にわたり正確に把握し、内部統制システムなど社内の管理制度を検証し問題を早期に把握して適切にフィードバック(報告・指摘・助言・勧告)し、不祥事を発生させない、重大な事故を起こさないための予防監査に努める。
重点監査項目
(1)取締役会の職務の執行状況が定款及び法令に適合しているか
(2)取締役が経営計画等に従い、健全、公正妥当、かつ、効率的に業務の執行を決定し、かつ、業務を執行しているか
(3)内部統制システムの構築・運用状況(内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づく監査)
(a)法令等遵守(コンプライアンス)体制並びに社内諸規程の整備状況
(b)情報保存管理体制
(c)損失危険(リスク)管理体制
(d)効率性確保体制
(e)財務情報・企業情報の適正・適時な報告体制、開示体制
(f)財務報告に係る内部統制の整備・運用状況
(g)監査等委員会監査の実効性確保体制
(4)会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
(5)食品事故を発生させないための衛生水準の向上及び衛生ルールの周知徹底に関する事項
(6)コーポレートガバナンス報告書の記載内容の運用の概要の妥当性
(7)取締役の選解任及び報酬等に関する意見形成及び決定プロセスの妥当性
監査等委員会の活動の概要
当事業年度は合計12回開催し、決議事項9件、報告事項等105件を審議致しました。
| 決議事項 9件 | 監査方針及び重点監査項目の決定 |
| 年間基本計画の決定 | |
| 常勤監査等委員の選定 | |
| 特定監査等委員及び選定監査等委員の選定 | |
| 会計監査人の再任、監査報酬に対する同意形成 | |
| 監査等委員でない取締役の選任及び報酬についての意見陳述 | |
| 監査等委員である取締役選任議案の同意形成 | |
| 内部統制システム構築の基本方針の有効性判断 | |
| 監査等委員会の監査報告書の決定 | |
| 報告事項等 105件 | 重要な稟議決裁の確認 |
| 重要な捺印申請の確認 | |
| 取締役会決議案の事前レビュー及び決議後の検証 | |
| 規程の改定案等についての事前レビュー及び制定の確認 | |
| 内部監査室による内部監査の進捗状況の確認 | |
| 内部監査室による内部通報等年次報告、半期報告の確認 | |
| 四半期報告書レビューの報告内容の共有 | |
| 監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換 | |
| 監査等委員会の実効性評価 | |
| 取締役の職務執行確認書並びに監査等委員である取締役の職務執行確認書 | |
| 会計監査人による監査結果報告 | |
| コンプライアンス違反や事件事故、自然災害時の被害状況等の確認 等 |
監査等委員会の主な取組
当事業年度において、監査等委員会は、監査方針および重点監査項目に基づき、常勤監査等委員および社外監査等委員が連携して監査を実施致しました。
常勤監査等委員および社外監査等委員は、取締役会および経営会議等の重要会議に出席し、取締役の職務執行状況を監視・監督するとともに、コンプライアンスおよびリスク管理の状況を確認し、必要に応じて意見・改善要望を行いました。その結果、当社の内部統制システムは、コンプライアンスおよびリスク管理を含め、概ね適切に機能していると判断しております。
また、内部通報制度の実効性を確認するため、通報事案の概要および対応状況について報告を受け、必要に応じて質問・指摘を行いました。その結果、内部通報制度は有効に機能しており、対応にも特段の問題は認められませんでした。
会計監査人からは四半期に1回以上の報告を受け、会計監査の状況を聴取するとともに、その内容を踏まえて会計監査人の評価を行いました。また、会計監査人の報酬に関する同意に際しては、見積内容の妥当性についてヒアリングを実施し、精査を行いました。
常勤監査等委員は、重要な社内会議やグループ会社の不正防止ミーティング、品質保証ミーティング等にも出席し、得られた情報を監査等委員会に報告するとともに、社内への注意喚起や改善提言を行っております。
社外取締役3名は、取締役会等において専門的見地からの意見表明を行うとともに、指名報酬諮問委員会および特別委員会の委員として、すべての開催回に出席し、役員候補者の選任や報酬決定プロセスにおける監督機能を果たしております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査室長1名および内部監査担当者3名の計4名体制により、内部監査規程に基づき、社内諸規程の遵守状況、制度運用及び管理体制の有効性について監査を実施しております。加えて、飲食業を営む当社の事業特性を踏まえ、店舗における衛生管理を中心に、現金管理、清掃管理等の業務運営に関する監査を重点的に行っております。
内部監査の結果については、毎月監査等委員会に報告書を提出するとともに、月1回の監査報告会を開催し、課題の共有および是正措置の確認を行っております。また、重大な食品事故の未然防止を目的とした予防的な監査活動を重視しており、取締役会に対しては、4月に内部通報制度の運用状況を含む年次総括報告、10月に半期進捗報告を実施しております。
レポーティングラインについては、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-13③の改訂を踏まえ、内部監査室より常勤監査等委員に対して週次・月次で直接報告を行っており、その進捗状況は監査等委員会においても共有されております。
さらに、内部監査室と監査等委員である取締役との間で監査計画および監査結果の共有を行い、連携を強化することで、監査の有効性および効率性の向上に努めております。
加えて、会計監査人との間でも定期的に意見交換や協議の場を設け、相互の監査結果や所見を共有することにより、監査の実効性を高める体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
井出 正弘
山本 道之
相澤 陽介
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他49名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、当社が属する業界での豊富な監査実績、独立性が確保された審査体制、適正な監査計画及び監査実施体制を選定基準としており、監査報酬見積額の算定根拠が合理的な内容であること、会社法上の欠格事由に該当しないことを確認し、総合的に判断しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人に対して評価を行っており、品質管理、独立性を保持した適正な監査、監査報酬の水準、監査等委員会や経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの配慮等を評価し、適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任決議に際し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、当社と有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は3,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 57 | - | 64 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の事業規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び3項に係る同意の判断を行っております。