有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/19 15:30
【資料】
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【項目】
138項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員である社外取締役3名は、監査の独立性を確保した立場から経営に対する適正な監査を行っております。
当社は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の監査等委員である取締役は、4名(うち社外取締役3名)となります。
監査等委員会は、月1回以上開催し、各監査等委員の状況及び当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりです。
役職名氏名経歴及び能力等当事業年度の
監査等委員会
出席率
常勤監査等委員土田 正和当社の総務業務及び営業業務の経験から、店舗運営やリスクマネジメントに精通しており、内部監査・内部統制部門より適時報告を受け、また定期的に実地調査を行い、経営面・営業面から、特に予防監査に努めております。100%
(12/12回)
社外監査等委員大藏 さいら大手監査法人における企業の会計監査業務、内部統制保証業務に係るコンサルティング業務などの実務経験、公認会計士としての豊富な経験・知識を有しており、当社の意思決定の妥当性及び適正性の確保に資する助言・提言を行っております。100%
(12/12回)
社外監査等委員山崎 操監査法人における財務及び内部統制監査の実務経験、会計コンサルティング等の実務経験、公認会計士としての豊富な経験・知識を有しており、当社の意思決定の妥当性及び適正性の確保に資する助言・提言を行っております。100%
(12/12回)
社外監査等委員熊王 斉子弁護士として企業法務に関する高度な専門的知見を有するとともに外食業界に関する深い見識を備え、これまでの豊富な実務経験に基づき、当社の意思決定の妥当性及び適正性の確保に資する助言・提言を行っております。100%
(10/10回)
(注)

(注)社外取締役熊王斉子氏は、2025年6月27日をもって就任致しましたので、2025年6月27日以降に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
当事業年度において、監査等委員会は下記のように監査方針及び重点監査項目を定め、活動致しました。
監査方針
監査等委員会は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関としての職務執行を以下の方針に基づき監査することによって、会社の健全で持続的成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責任を負う。その責務を果たすため監査の主要項目及び監査の方法を下記のとおり定め、監査の実効性の確保に努める。
(1)コーポレートガバナンスを担うものとして、常に公正不偏の態度を保持する。
(2)経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と環境変化を把握するよう努め、経営(執行)状況の妥当性監査に重きを置く。
(3)「意思決定・業務執行が適法・適切に行われているか」という視点で検証し、取締役会の監督機能の実効性確保に努める。
(4)管理体制を検証し、問題を早期に把握・是正することで、不祥事や重大事故の予防に努める。
重点監査項目
(1)取締役会の職務の執行状況が定款及び法令に適合しているか
(2)取締役が経営計画等に従い、健全、公正妥当、かつ、効率的に業務の執行を決定し、かつ、業務を執行しているか
(3)内部統制システムの構築・運用状況(内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づく監査)
(a)法令等遵守(コンプライアンス)体制並びに社内諸規程の整備状況
(b)情報保存管理体制
(c)損失危険(リスク)管理体制
(d)効率性確保体制
(e)財務情報・企業情報の適正・適時な報告体制、開示体制
(f)財務報告に係る内部統制の整備・運用状況
(g)監査等委員会監査の実効性確保体制
(4)会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
(5)前事業年度の監査結果及び指摘事項を踏まえた重点的な監視・検証
(a)食品事故防止に関する衛生水準の向上及び衛生ルールの周知徹底
(b)経理部門(経企部門との連携含む)の課題に対する監視
(c)統制意識の浸透と教育体制の構築
(6)コーポレートガバナンス報告書の記載内容の運用の概要の妥当性
(7)取締役の選解任及び報酬等に関する意見形成及び決定プロセスの妥当性
(8)サステナビリティ体制・報告・開示に関する取締役会の監督状況の確認
監査等委員の職務執行に関する事項
(1)常勤監査等委員
常勤監査等委員は、取締役会や重要会議に出席し、監査環境の整備と情報収集に努め、内部統制の構築・運用状況を随時監視・検証する。内部監査室等と連携しリスク情報を共有し、特定監査等委員として監査報告の通知・受領等の職務も遂行する。
(2)非常勤監査等委員
非常勤監査等委員は、中立的立場から客観的に監査意見を述べ、取締役会等で忌憚なく質問・意見を表明する。定時取締役会には原則出席し、社外取締役として業務執行に対する牽制・抑止機能を果たし、予防・事後監査を通じて監督機能の実効性確保に努める。
監査等委員会の活動の概要
当事業年度は合計12回開催し、決議事項9件、報告事項等74件を審議致しました。
決議事項 9件株主総会に提出する監査等委員である社外取締役選任議案への同意
監査等委員以外の取締役の選任等・報酬等に対する意見陳述権
第54期事業年度における監査報告書
第55期(2026年3月期)監査等委員報酬
第55期(2026年3月期)監査等委員会の委員長選定
第55期(2026年3月期)特定監査等委員及び選定監査等委員選定
第55期(2026年3月期)監査計画
会計監査人の報酬等に関する同意
会計監査人の再任
報告事項等 74件重要な稟議決裁の確認
重要な捺印申請の確認
取締役会決議案の事前レビュー及び決議後の検証
規程の改定案等についての事前レビュー及び制定の確認
内部監査室による内部監査の進捗状況の確認
内部監査室による内部通報等年次報告、半期報告の確認
四半期報告書レビューの報告内容の共有
監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換
監査等委員会の実効性評価
取締役の職務執行確認書並びに監査等委員である取締役の職務執行確認書
会計監査人による監査結果報告
コンプライアンス違反や事件事故、自然災害時の被害状況等の確認 等

監査等委員会の主な取組
当事業年度において、監査等委員会は、監査方針及び重点監査項目に基づき、常勤監査等委員及び社外監査等委員が相互に緊密に連携し、効率的かつ実効性の高い監査を実施致しました。特に重点監査項目である衛生管理及び食品事故への対応については、内部監査室と連携し、定期的に監査を実施しております。また、監査結果に基づき、必要に応じて改善に向けた助言及び指導を行っております。これらの取り組みの結果、当事業年度において重大な食品事故の発生はなく、衛生水準の維持・向上が図られております。さらに、監査等委員会自らが現地往査を実施し、店舗運営の実態及び衛生管理の状況を直接確認することにより、現場レベルでの統制状況の有効性を検証致しました。
常勤監査等委員及び社外監査等委員は、取締役会及び経営会議等の重要会議に出席し、取締役の職務執行状況を独立した立場から監視・監督するとともに、コンプライアンス及びリスク管理の運用状況を継続的に確認し、必要に応じて適時適切に意見・改善要望を行いました。その結果、当社の内部統制システムは、コンプライアンス及びリスク管理を含め、概ね有効かつ適切に機能していると判断致しました。また、経理部門(経営企画部門との連携を含む)に係る監視については、内部統制に関し一部に運用上の課題は見られるものの、重大な不備は認められず、全体として概ね適切に機能していると判断致しました。また、体制整備についても着実な進展が認められています。
内部通報制度については、その実効性を確保する観点から、通報事案の概要及び対応状況に関し定期的に報告を受け、その内容の検証を行うとともに必要に応じて質問・指摘を行いました。その結果、内部通報制度は有効に機能しており、対応にも特段の問題は認められませんでした。また、統制意識の浸透及び教育体制の整備については、一定の改善が認められております。一方で、その実効性の更なる向上に向けては、継続的な教育・啓発活動並びに組織風土の醸成が重要な課題であると認識しております。これらの点を踏まえ、当社は関連する取り組みの実施状況をモニタリングするとともに、必要に応じて改善に向けた指導及び助言を行っております。
会計監査人からは四半期に1回以上の報告を受け、会計監査の実施状況及び監査品質について説明を聴取するとともに、その内容を踏まえて会計監査人の適正性・独立性に関する評価を行いました。また、会計監査人の報酬に関する同意に際しては、見積内容の妥当性及び算定根拠について十分なヒアリングを実施し、精査を行いました。
常勤監査等委員は、重要な社内会議やグループ会社の不正防止ミーティングに出席するとともに、週1回の内部監査室との進捗ミーティングを通じて監査情報の共有及び連携強化を図り、得られた情報を監査等委員会に適時に報告するとともに、社内への注意喚起や改善提言を行っております。なお、社外取締役3名は、取締役会等において独立かつ専門的な立場から積極的に意見表明を行い、経営陣に対する適切な監督及び牽制機能を発揮するとともに、当社の意思決定の妥当性及び適正性の確保に重要な役割を果たしております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査室長1名及び内部監査担当者2名の計3名体制により、内部監査規程に基づき、社内諸規程の遵守状況、制度運用及び管理体制の有効性について監査を実施しております。加えて、飲食業を営む当社の事業特性を踏まえ、店舗における衛生管理を中心に、現金管理、清掃管理等の業務運営に関する監査を重点的に行っております。また、当社は三線の防衛線の考え方に基づく内部統制体制のもと、内部監査室が独立した立場から業務執行及び統制状況の検証を行い、その実効性の確保及び高度化に努めております。さらに、財務報告の信頼性確保及び内部統制の実効性向上を目的として、当事業年度より、代表取締役社長・内部統制担当・内部監査担当・常勤監査等委員が参加する進捗報告会を四半期に1回開催しており、内部統制及び内部監査の実施状況や是正対応の進捗について経営レベルで共有・検証することで、課題の適時把握と対応の高度化を図る体制として有効に機能しております。
内部監査の結果については、毎月監査等委員会に報告書を提出するとともに、月1回の監査報告会を開催し、課題の共有及び是正措置の進捗確認を行っております。また、重大な食品事故の未然防止を目的とした予防的な監査活動を重視しており、取締役会に対しては、4月に内部通報制度の運用状況を含む年次総括報告、10月に半期進捗報告を実施しております。加えて、業績に影響を及ぼすおそれのある事件・事故等への対応については、リスク管理を管掌する取締役・内部統制担当・内部監査担当・常勤監査等委員が参加する共有会を週1回開催し、発生事案の状況及び対応方針を迅速に共有するとともに、重要事案については取締役会に報告し、対応状況や再発防止策の進捗を継続的に管理する体制を構築しており、全社的なリスク対応の実効性確保に寄与しております。
レポーティングラインについては、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-13③の趣旨を踏まえ、内部監査室より常勤監査等委員に対して週次・月次で直接報告を行い、その進捗状況は監査等委員会において共有されております。さらに、内部監査室と監査等委員である取締役との間で監査計画及び監査結果の共有を行い、連携を強化することで、監査の有効性及び効率性の向上に努めております。加えて、会計監査人との間でも定期的に意見交換や協議の場を設け、監査結果及び所見の共有を図ることにより、三様監査の連携強化を通じて監査の実効性向上に取り組んでおります。さらに、内部通報制度の運用状況については、内部監査室において内容及び対応状況を把握し、関係部門及び監査等委員会と共有することで、不正の早期発見及び適切な是正につなげております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
6年
c.業務を執行した公認会計士
井出 正弘
山本 道之
相澤 陽介
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他42名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、当社が属する業界での豊富な監査実績、独立性が確保された審査体制、適正な監査計画及び監査実施体制を選定基準としており、監査報酬見積額の算定根拠が合理的な内容であること、会社法上の欠格事由に該当しないことを確認し、総合的に判断しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人に対して評価を行っており、品質管理、独立性を保持した適正な監査、監査報酬の水準、監査等委員会や経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの配慮等を評価し、適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任決議に際し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、当社と有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は3,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
64-65-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の事業規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び3項に係る同意の判断を行っております。

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