有価証券報告書-第44期(2022/09/01-2023/08/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は3名により構成され、うち1名は常勤監査役、2名は社外監査役であります。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
なお、常勤監査役の三浦憲之は、2007年10月から当社の管理部長として通算10年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、現在は監査役として、内部監査室及び会計監査人と必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。また、社外監査役の永井俊博氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においての当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動としては、監査役会で定めた監査の方針・計画等に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行全般に対する監査を行っております。会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取・立会し、期末に監査結果の報告を受けるなど密接な連携を図っております。
②内部監査の状況
当社は、全国に多店舗展開をしていることから、店舗経営に当たってはマニュアルを設定し、運用の統一化を図るほか、内部監査室を設け、2名で業務監査及び内部統制の整備・運用の評価を行っております。
内部監査室が実施した監査結果は、定期的に代表取締役社長及び取締役、監査役が出席する報告会にて活動内容や監査結果を報告され、改善に努めております。
なお、内部監査室は監査役及び会計監査人と必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
31年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 永井 勝
指定有限責任社員 業務執行社員 冨樫高宏
なお、2023年8月期第4四半期以降は、業務執行社員が野口昌邦氏から冨樫高宏氏に交代しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人の解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として的確であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワークファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
上記b.の報酬に関する前事業年度及び当事業年度における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特別な方針等は定めておりませんが、監査公認会計士等が策定した監査計画に基づいて両者で協議し、監査役会の同意を得た上で、所定の手続きを経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等の額に同意いたしました。
①監査役監査の状況
監査役会は3名により構成され、うち1名は常勤監査役、2名は社外監査役であります。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
なお、常勤監査役の三浦憲之は、2007年10月から当社の管理部長として通算10年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、現在は監査役として、内部監査室及び会計監査人と必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。また、社外監査役の永井俊博氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においての当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 三浦 憲之 | 13回 | 13回(100.0%) |
| 永井 俊博 | 13回 | 13回(100.0%) |
| 平出 晋一 | 13回 | 13回(100.0%) |
監査役会における具体的な検討内容は監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動としては、監査役会で定めた監査の方針・計画等に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行全般に対する監査を行っております。会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取・立会し、期末に監査結果の報告を受けるなど密接な連携を図っております。
②内部監査の状況
当社は、全国に多店舗展開をしていることから、店舗経営に当たってはマニュアルを設定し、運用の統一化を図るほか、内部監査室を設け、2名で業務監査及び内部統制の整備・運用の評価を行っております。
内部監査室が実施した監査結果は、定期的に代表取締役社長及び取締役、監査役が出席する報告会にて活動内容や監査結果を報告され、改善に努めております。
なお、内部監査室は監査役及び会計監査人と必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
31年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 永井 勝
指定有限責任社員 業務執行社員 冨樫高宏
なお、2023年8月期第4四半期以降は、業務執行社員が野口昌邦氏から冨樫高宏氏に交代しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人の解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として的確であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 49 | - | 49 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワークファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| - | 2 | - | 2 |
上記b.の報酬に関する前事業年度及び当事業年度における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特別な方針等は定めておりませんが、監査公認会計士等が策定した監査計画に基づいて両者で協議し、監査役会の同意を得た上で、所定の手続きを経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等の額に同意いたしました。