有価証券報告書-第43期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
・代理人取引に係る収益認識
一部の販売取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への販売取引における当社の役割(本人又は代理人)を判断した結果、代理人に該当する取引については当該対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
・提携している他社運営のポイント制度に係る収益認識
購入金額に応じて顧客へ付与するポイントは、従来は販売費及び一般管理費の販売促進費として計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「売掛金」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は226百万円、売上原価は31百万円、販売費及び一般管理費は195百万円それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純損失には影響ありません。また、利益剰余金期首残高、キャッシュ・フロー計算書及び1株当たり情報に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
・代理人取引に係る収益認識
一部の販売取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への販売取引における当社の役割(本人又は代理人)を判断した結果、代理人に該当する取引については当該対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
・提携している他社運営のポイント制度に係る収益認識
購入金額に応じて顧客へ付与するポイントは、従来は販売費及び一般管理費の販売促進費として計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「売掛金」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は226百万円、売上原価は31百万円、販売費及び一般管理費は195百万円それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純損失には影響ありません。また、利益剰余金期首残高、キャッシュ・フロー計算書及び1株当たり情報に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。