有価証券報告書-第36期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況
(平成21年11月18日定時株主総会決議及び平成21年11月18日取締役会)
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1)対象者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は社員であることを要する。
(2)新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分は認められないものとする。
(3)対象者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。
(4)対象者が行使できる新株予約権の行使単位は、1個とする。
(5)対象者は新株予約権の権利行使価額の合計額が年間(1月1日から12月31日まで)金1,200万円(又は、行使時において租税特別措置法上定められた制限)を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。
(6)当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(7)その他権利行使に関する条件については、本新株予約権の発行を決議した株主総会以後に開催される取締役会決議により決定し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
(平成22年11月18日定時株主総会決議及び平成22年11月18日取締役会)
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1)対象者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は社員であることを要する。
(2)新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分は認められないものとする。
(3)対象者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。
(4)対象者が行使できる新株予約権の行使単位は、1個とする。
(5)対象者は新株予約権の権利行使価額の合計額が年間(1月1日から12月31日まで)金1,200万円(又は、行使時において租税特別措置法上定められた制限)を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。
(6)当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(7)その他権利行使に関する条件については、本新株予約権の発行を決議した株主総会以後に開催される取締役会決議により決定し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
(平成23年11月18日定時株主総会決議及び平成23年11月18日取締役会)
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1)対象者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は社員であることを要する。
(2)新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分は認められないものとする。
(3)対象者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。
(4)対象者が行使できる新株予約権の行使単位は、1個とする。
(5)対象者は新株予約権の権利行使価額の合計額が年間(1月1日から12月31日まで)金1,200万円(又は、行使時において租税特別措置法上定められた制限)を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。
(6)当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(7)その他権利行使に関する条件については、本新株予約権の発行を決議した株主総会以後に開催される取締役会決議により決定し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況
(平成21年11月18日定時株主総会決議及び平成21年11月18日取締役会)
| 事業年度末現在 (平成27年8月20日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) | |
| 新株予約権の数 | 2,700個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1. | 270,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 849円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年11月25日から 平成28年11月24日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 849円 資本組入額 425円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2. | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1)対象者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は社員であることを要する。
(2)新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分は認められないものとする。
(3)対象者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。
(4)対象者が行使できる新株予約権の行使単位は、1個とする。
(5)対象者は新株予約権の権利行使価額の合計額が年間(1月1日から12月31日まで)金1,200万円(又は、行使時において租税特別措置法上定められた制限)を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。
(6)当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(7)その他権利行使に関する条件については、本新株予約権の発行を決議した株主総会以後に開催される取締役会決議により決定し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
(平成22年11月18日定時株主総会決議及び平成22年11月18日取締役会)
| 事業年度末現在 (平成27年8月20日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1,861個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1. | 186,100株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 410円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年11月26日から 平成29年11月24日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 410円 資本組入額 205円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2. | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1)対象者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は社員であることを要する。
(2)新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分は認められないものとする。
(3)対象者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。
(4)対象者が行使できる新株予約権の行使単位は、1個とする。
(5)対象者は新株予約権の権利行使価額の合計額が年間(1月1日から12月31日まで)金1,200万円(又は、行使時において租税特別措置法上定められた制限)を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。
(6)当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(7)その他権利行使に関する条件については、本新株予約権の発行を決議した株主総会以後に開催される取締役会決議により決定し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
(平成23年11月18日定時株主総会決議及び平成23年11月18日取締役会)
| 事業年度末現在 (平成27年8月20日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) | |
| 新株予約権の数 | 900個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1. | 90,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 541円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年11月25日から 平成30年11月22日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 541円 資本組入額 271円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2. | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
(1)対象者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は社員であることを要する。
(2)新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分は認められないものとする。
(3)対象者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。
(4)対象者が行使できる新株予約権の行使単位は、1個とする。
(5)対象者は新株予約権の権利行使価額の合計額が年間(1月1日から12月31日まで)金1,200万円(又は、行使時において租税特別措置法上定められた制限)を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。
(6)当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(7)その他権利行使に関する条件については、本新株予約権の発行を決議した株主総会以後に開催される取締役会決議により決定し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。