有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は1994年10月25日開催の臨時株主総会で取締役及び監査役に対する報酬限度額を、取締役は年間総額300百万円以内、監査役は年間総額30百万円以内と決議いただいており、この報酬限度額の範囲内により決定しております。
取締役の報酬等は、月額固定報酬及び業績連動報酬(賞与)により構成し、月額固定報酬は社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で授権を受けた代表取締役社長が会社業績、職位、貢献度等を総合的に勘案し、決定しております。業績連動報酬(賞与)につきましては、当該事業年度の業績達成状況に応じて賞与総額を株主総会の決議を得て、上記と同じく取締役会の授権を受けた代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
なお、役員退職慰労金制度は2006年6月29日開催の第49回定時株主総会において、退職慰労金打ち切り支給を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は1994年10月25日開催の臨時株主総会で取締役及び監査役に対する報酬限度額を、取締役は年間総額300百万円以内、監査役は年間総額30百万円以内と決議いただいており、この報酬限度額の範囲内により決定しております。
取締役の報酬等は、月額固定報酬及び業績連動報酬(賞与)により構成し、月額固定報酬は社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で授権を受けた代表取締役社長が会社業績、職位、貢献度等を総合的に勘案し、決定しております。業績連動報酬(賞与)につきましては、当該事業年度の業績達成状況に応じて賞与総額を株主総会の決議を得て、上記と同じく取締役会の授権を受けた代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
なお、役員退職慰労金制度は2006年6月29日開催の第49回定時株主総会において、退職慰労金打ち切り支給を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 104,854 | 104,854 | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 3,600 | 3,600 | - | 1 |
| 社外役員 | 7,800 | 7,800 | - | 3 |