有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※1 土地再評価
(前事業年度)
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額により算出しております。
再評価を行った土地の事業年度末における時価が再評価後の帳簿価額より上回っている為、事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額の記載を行っておりません。
(当事業年度)
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額により算出しております。
再評価を行った年月日 平成14年3月31日
再評価を行った土地の事業年度末における時価が再評価後の帳簿価額より上回っている為、事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額の記載を行っておりません。
(前事業年度)
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額により算出しております。
| 再評価を行った年月日 | 平成14年3月31日 |
再評価を行った土地の事業年度末における時価が再評価後の帳簿価額より上回っている為、事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額の記載を行っておりません。
(当事業年度)
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額により算出しております。
再評価を行った年月日 平成14年3月31日
再評価を行った土地の事業年度末における時価が再評価後の帳簿価額より上回っている為、事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額の記載を行っておりません。