有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬限度額は、2014年6月20日開催の第31期定時株主総会決議において年額3億円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、1994年6月15日開催の第15期定時株主総会決議において年額5千万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、基本報酬と賞与は、取締役会により委託された代表取締役社長 古川教行であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当業務、各期の業績、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。また、役員退職慰労金は、役員在任期間における担当業務、貢献度を総合的に勘案して取締役会が決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬限度額は、2014年6月20日開催の第31期定時株主総会決議において年額3億円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、1994年6月15日開催の第15期定時株主総会決議において年額5千万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、基本報酬と賞与は、取締役会により委託された代表取締役社長 古川教行であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当業務、各期の業績、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。また、役員退職慰労金は、役員在任期間における担当業務、貢献度を総合的に勘案して取締役会が決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 165,800 | 101,700 | - | 64,100 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,195 | 8,195 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 6,120 | 6,120 | - | - | 3 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。