訂正有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
・当社は、2021年1月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬、賞与および役員退職慰労金で構成する。
基本報酬と賞与は、取締役の報酬限度額年額3億円以内(2014年6月20日開催の第31期定時株主総会決議) で担当業務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する。
役員退職慰労金は、原則的に、役員在任期間における担当業務、貢献度を総合的に勘案するものとして定める。「役員退職金規程」および「役員特別慰労金規程」の基準に従い、株主総会の承認決議を経たうえで決定する。
ロ.取締役の個人別の報酬等のうち、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当該株式会社またはその関係会社の業績を示す指標を基礎としてその額または数が算定される報酬等がある場合には当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
該当事項なし。
ハ.取締役の個人別の報酬等のうち、金銭でないものがある場合には、当該非金銭報酬等の額の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
該当事項なし。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、基本報酬と賞与は、取締役会により委託された代表取締役社長 古川隆太郎であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当業務、各期の業績、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。また、役員退職慰労金は、役員在任期間における担当業務、貢献度を総合的に勘案して取締役会が決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
・当社は、2021年1月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬、賞与および役員退職慰労金で構成する。
基本報酬と賞与は、取締役の報酬限度額年額3億円以内(2014年6月20日開催の第31期定時株主総会決議) で担当業務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する。
役員退職慰労金は、原則的に、役員在任期間における担当業務、貢献度を総合的に勘案するものとして定める。「役員退職金規程」および「役員特別慰労金規程」の基準に従い、株主総会の承認決議を経たうえで決定する。
ロ.取締役の個人別の報酬等のうち、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当該株式会社またはその関係会社の業績を示す指標を基礎としてその額または数が算定される報酬等がある場合には当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
該当事項なし。
ハ.取締役の個人別の報酬等のうち、金銭でないものがある場合には、当該非金銭報酬等の額の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
該当事項なし。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、基本報酬と賞与は、取締役会により委託された代表取締役社長 古川隆太郎であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当業務、各期の業績、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。また、役員退職慰労金は、役員在任期間における担当業務、貢献度を総合的に勘案して取締役会が決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 102,450 | 88,350 | - | 14,100 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,144 | 10,144 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,220 | 8,220 | - | - | 4 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。