有価証券報告書-第62期(2023/09/01-2024/08/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 単元未満株式についての権利
当社定款には、次のことを定めております。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 9月1日から8月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 11月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 8月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 2月末日、8月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次のとおり。 https://www.kojima.net/corporation/ir/public.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 当社では皆様の日頃のご厚情に感謝し、当社指定の店舗等でご利用いただける「株主様お買物優待券」(1枚 1,000円)を所有株式数及び保有期間に応じて次のとおり贈呈しております。
(※1)所有株式数に応じた株主優待 毎年2月末日及び8月末日現在の所有株式数に応じて、「株主様お買物優待券」を年2回(2月末日基準日は5月下旬頃発送、8月末日基準日は11月下旬頃発送)贈呈いたします。 (※2)保有期間に応じた株主優待 同一株主番号で1年以上(当社株主名簿に連続して3回以上記載または記録)当社株式を継続保有いただいている株主様で、かつ直近8月末日現在の株主名簿における保有株式数が100株以上の株主様には保有期間に応じて「株主様お買物優待券」を年1回(8月末日基準日で11月下旬頃発送)贈呈いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 単元未満株式についての権利
当社定款には、次のことを定めております。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利