四半期報告書-第57期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(追加情報)
(表示方法の変更)
前第1四半期連結累計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取保険金」は、金額的重要性が増したため、当第1四半期連結累計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた4,249千円は「受取保険金」1,365千円、「その他」2,884千円として組み替えております。
(法人税等の税率の変更)
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることになりました。これに伴い平成29年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.1%から30.7%に変更されます。また、平成31年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.1%から30.5%に変更されます。
この変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が27,118千円、その他有価証券評価差額金が812千円、退職給付に係る調整累計額が713千円それぞれ減少し、法人税等調整額が25,594千円増加しております。
(表示方法の変更)
前第1四半期連結累計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取保険金」は、金額的重要性が増したため、当第1四半期連結累計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた4,249千円は「受取保険金」1,365千円、「その他」2,884千円として組み替えております。
(法人税等の税率の変更)
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることになりました。これに伴い平成29年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.1%から30.7%に変更されます。また、平成31年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.1%から30.5%に変更されます。
この変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が27,118千円、その他有価証券評価差額金が812千円、退職給付に係る調整累計額が713千円それぞれ減少し、法人税等調整額が25,594千円増加しております。