四半期報告書-第56期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
(法人税等の税率の変更)
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率の引き下げ及び事業税率の段階的な引き下げが行われることになりました。これに伴い平成28年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.8%に変更されます。また、平成29年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.1%に変更されます。
この変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が49,830千円、退職給付に係る調整累計額が2,345千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が1,505千円、法人税等調整額が48,990千円それぞれ増加しております。
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率の引き下げ及び事業税率の段階的な引き下げが行われることになりました。これに伴い平成28年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.8%に変更されます。また、平成29年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.1%に変更されます。
この変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が49,830千円、退職給付に係る調整累計額が2,345千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が1,505千円、法人税等調整額が48,990千円それぞれ増加しております。