有価証券報告書-第60期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役・監査役の報酬は、株主総会の承認額の範囲内において、業界水準及び地域企業水準を考慮し、会社の経営成績及び各役員の職務に応じた額としております。取締役の報酬は、取締役会で決定し、監査役の報酬は、監査役会の協議で行います。
なお、当社役員の報酬等に関する株主総会決議内容等は以下のとおりであります。
(株主総会決議内容)
・取締役の報酬額
月 額:15,000千円以内(取締役8名以内)
決議日:1999年5月27日
・監査役の報酬額
月 額:3,000千円以内(監査役4名以内)
決議日:1993年5月28日
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役の報酬額
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績及び業績等を基準に決議
・監査役の報酬額
決定権限を有する者:監査役会
活動内容等 :支給実績を基準に決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役・監査役の報酬は、株主総会の承認額の範囲内において、業界水準及び地域企業水準を考慮し、会社の経営成績及び各役員の職務に応じた額としております。取締役の報酬は、取締役会で決定し、監査役の報酬は、監査役会の協議で行います。
なお、当社役員の報酬等に関する株主総会決議内容等は以下のとおりであります。
(株主総会決議内容)
・取締役の報酬額
月 額:15,000千円以内(取締役8名以内)
決議日:1999年5月27日
・監査役の報酬額
月 額:3,000千円以内(監査役4名以内)
決議日:1993年5月28日
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役の報酬額
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績及び業績等を基準に決議
・監査役の報酬額
決定権限を有する者:監査役会
活動内容等 :支給実績を基準に決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労引当金繰入額 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 87,641 | 82,241 | - | - | 5,400 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,371 | 8,071 | - | - | 300 | - | 1 |
| 社外役員 | 10,389 | 10,089 | - | - | 300 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。