有価証券報告書-第66期(2025/03/01-2026/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額は、株主総会の承認額の範囲内において、業界水準及び従業員給与の水準を考慮し、会社の経営成績及び各役員の職務に応じた額としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下の通りです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する目的から、短期的な利益変動に連動させる体系ではなく、基本報酬のみとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬額の決定に関する方針(報酬等を与える時期、または条件の決定に関する方針を含む。)
当社取締役の基本報酬は、固定報酬と役員退職慰労金で構成する。
固定報酬は、月例で支払われ、株主総会の承認額の範囲内において、業界水準、当社の経営成績、従業員給与の水準を考慮し作成した役位別の報酬基準額を基に、その職責を勘案し決定することとする。
役員退職慰労金については、役位、役員在任年数に応じて当社「役員退職慰労金支給内規」に従い算出し、株主総会での承認を得たうえ、支給することとする。また、その支給は株主総会の決議後一定の時期までに行うものとする。
3.取締役の個人別の基本報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の固定報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役 CEOがその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額とする。
監査役の個人別の報酬は、監査役の協議で決定しております。
なお、当社役員の報酬等に関する株主総会決議内容等は以下のとおりであります。
(株主総会決議内容)
・取締役の報酬額
月 額:15,000千円以内(取締役8名以内)
決議日:1999年5月27日
・監査役の報酬額
月 額:3,000千円以内(監査役4名以内)
決議日:1993年5月28日
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役の報酬額
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績及び業績等を基準に決議
・監査役の報酬額
決定権限を有する者:監査役会
活動内容等 :支給実績を基準に決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額は、株主総会の承認額の範囲内において、業界水準及び従業員給与の水準を考慮し、会社の経営成績及び各役員の職務に応じた額としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下の通りです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する目的から、短期的な利益変動に連動させる体系ではなく、基本報酬のみとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬額の決定に関する方針(報酬等を与える時期、または条件の決定に関する方針を含む。)
当社取締役の基本報酬は、固定報酬と役員退職慰労金で構成する。
固定報酬は、月例で支払われ、株主総会の承認額の範囲内において、業界水準、当社の経営成績、従業員給与の水準を考慮し作成した役位別の報酬基準額を基に、その職責を勘案し決定することとする。
役員退職慰労金については、役位、役員在任年数に応じて当社「役員退職慰労金支給内規」に従い算出し、株主総会での承認を得たうえ、支給することとする。また、その支給は株主総会の決議後一定の時期までに行うものとする。
3.取締役の個人別の基本報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の固定報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役 CEOがその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額とする。
監査役の個人別の報酬は、監査役の協議で決定しております。
なお、当社役員の報酬等に関する株主総会決議内容等は以下のとおりであります。
(株主総会決議内容)
・取締役の報酬額
月 額:15,000千円以内(取締役8名以内)
決議日:1999年5月27日
・監査役の報酬額
月 額:3,000千円以内(監査役4名以内)
決議日:1993年5月28日
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役の報酬額
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績及び業績等を基準に決議
・監査役の報酬額
決定権限を有する者:監査役会
活動内容等 :支給実績を基準に決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労引当金繰入額 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 108,358 | 103,458 | - | - | 4,900 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,900 | 9,600 | - | - | 300 | - | 1 |
| 社外役員 | 12,300 | 12,000 | - | - | 300 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。