有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針は次のとおりです。
なお、監査役の報酬は、業務執行から独立した客観的な立場から業務執行の妥当性および適法性を判断し、監督機能および監査機能を適正に確保する観点から、基本報酬のみの体系としております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を月例の報酬に加味し支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。対象取締役(社外取締役以外の取締役をいう)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(「金銭報酬債権」)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする。対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内とする。その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値において決定する。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結し、対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(「譲渡制限」)。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、6月の株主総会後の取締役会において、基本報酬と同様に役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績連動報酬については、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬総額の20%以下とし、非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の割合は、報酬総額の50%以下とする。取締役会(eの委任を受けた代表取締役社長)は,当該検討された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長野澤克巳がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬等の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、確認を行うものとする。上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、非金銭報酬(株式報酬)は、取締役会で取締役個人別の割当報酬額(株式数)を決議する。
f.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2020年6月26日開催の第36期定時株主総会決議により、取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち、社外取締役分は年額50百万円以内とする。ただし、使用人兼務役員の使用人分給与を含まない。)、1994年6月29日開催の第10期定時株主総会決議により、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内となっております。
また、2019年6月21日開催の第35期定時株主総会において、中長期的な企業価値の向上及び企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。
当該報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
提出日現在の取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針は次のとおりです。
なお、監査役の報酬は、業務執行から独立した客観的な立場から業務執行の妥当性および適法性を判断し、監督機能および監査機能を適正に確保する観点から、基本報酬のみの体系としております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を月例の報酬に加味し支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。対象取締役(社外取締役以外の取締役をいう)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(「金銭報酬債権」)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする。対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内とする。その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値において決定する。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結し、対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(「譲渡制限」)。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、6月の株主総会後の取締役会において、基本報酬と同様に役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績連動報酬については、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬総額の20%以下とし、非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の割合は、報酬総額の50%以下とする。取締役会(eの委任を受けた代表取締役社長)は,当該検討された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長野澤克巳がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬等の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、確認を行うものとする。上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、非金銭報酬(株式報酬)は、取締役会で取締役個人別の割当報酬額(株式数)を決議する。
f.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2020年6月26日開催の第36期定時株主総会決議により、取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち、社外取締役分は年額50百万円以内とする。ただし、使用人兼務役員の使用人分給与を含まない。)、1994年6月29日開催の第10期定時株主総会決議により、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内となっております。
また、2019年6月21日開催の第35期定時株主総会において、中長期的な企業価値の向上及び企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。
当該報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
提出日現在の取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 261,365 | 211,747 | 49,618 | - | 49,618 | 4 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 3,960 | 3,960 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 14,160 | 14,160 | - | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 | 報酬等の 総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | |||
固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
野澤 克巳 | 209,165 | 代表取締役会長兼社長 | 提出会社 | 164,630 | 44,535 | - | 44,535 |
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。