四半期報告書-第36期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/02/12 16:02
【資料】
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【項目】
33項目
※3.当社は、14金融機関と総額5,000百万円のシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、連結の貸借対照表の純資産の部の金額や連結の損益計算書の経常損益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、これらの契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成27年6月30日)
当第2四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)
シンジケートローン契約による借入残高1,500百万円1,000百万円

※4.当社は、40金融機関と総額25,000百万円のシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、連結の貸借対照表の純資産の部の金額より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、これらの契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成27年6月30日)
当第2四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)
シンジケートローン契約による借入残高5,000百万円25,000百万円

※5.連結子会社であるアクリーティブ㈱は、3金融機関と総額10,500百万円のシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、各年度の第2四半期決算や年度決算における連結の貸借対照表の純資産の部の金額や連結の損益計算書の経常損益等より算出される一定の指標等の金額を基準とする財務制限条項が付加されております。
また、借入人の確約事項として、各月末時点における担保対象買取債権の金額から預り金等反対債務の金額を控除した金額と貸付人が指定する普通預金口座の残高の合計金額が総貸付残高に占める割合が一定の割合を下回らないこととなっております。
上記のほか、本契約に基づく債務を除き、アクリーティブ㈱または第三者の負担する現在または将来の債務のために、担保提供を行わないとする担保制限条項が付されております。