有価証券報告書-第36期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21に基づく当社取締役及び当社従業員に対する新株予約権(ストック・オプション)に関する事項は、次のとおりであります。
①平成16年9月28日開催の定時株主総会に基づくもの(平成17年2月8日開催の取締役会決議)
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、既に発行した株数及び当社の取締役または従業員の地位を喪失した者に付与されていた新株予約権の株数を減じた新株発行予定残数を記載しております。
2.平成18年7月1日付及び平成27年7月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
②平成17年9月29日開催の定時株主総会に基づくもの(平成18年4月10日開催の取締役会決議)
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、既に発行した株数及び当社の取締役または従業員の地位を喪失した者に付与されていた新株予約権の株数を減じた新株発行予定残数を記載しております。
2.平成18年7月1日付及び平成27年7月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成26年9月26日開催の定時株主総会に基づくもの(平成27年6月10日及び平成27年6月25日開催の取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式200株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.平成27年7月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,968円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,968円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
②平成26年9月26日開催の定時株主総会に基づくもの(平成27年12月11日及び平成27年12月28日開催の取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,030円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,030円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21に基づく当社取締役及び当社従業員に対する新株予約権(ストック・オプション)に関する事項は、次のとおりであります。
①平成16年9月28日開催の定時株主総会に基づくもの(平成17年2月8日開催の取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) | |
| 新株予約権の数 | 51個(注)1 | 49個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 30,600株(注)1.2 | 29,400株(注)1.2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 985円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年10月2日 至 平成28年10月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 985円 資本組入額 493円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権を有する者は、新株予約権の行使時においても、当社もしくは当社の子会社または関連会社の取締役、執行役員、監査役、または従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。 2)新株予約権に関するその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する契約に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入その他の処分及び相続を認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、既に発行した株数及び当社の取締役または従業員の地位を喪失した者に付与されていた新株予約権の株数を減じた新株発行予定残数を記載しております。
2.平成18年7月1日付及び平成27年7月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
②平成17年9月29日開催の定時株主総会に基づくもの(平成18年4月10日開催の取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) | |
| 新株予約権の数 | 150個(注)1 | 149個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 90,000株(注)1.2 | 89,400株(注)1.2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,567円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年10月2日 至 平成29年10月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,567円 資本組入額 784円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権を有する者は、新株予約権の行使時においても、当社もしくは当社の子会社または関連会社の取締役、執行役員、監査役、または従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。 2)新株予約権に関するその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する契約に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入その他の処分及び相続を認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、既に発行した株数及び当社の取締役または従業員の地位を喪失した者に付与されていた新株予約権の株数を減じた新株発行予定残数を記載しております。
2.平成18年7月1日付及び平成27年7月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成26年9月26日開催の定時株主総会に基づくもの(平成27年6月10日及び平成27年6月25日開催の取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) | |
| 新株予約権の数 | 13個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 2,600株(注)1.2.3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月26日 至 平成57年6月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,969円(注)3.4 資本組入額 2,485円(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式200株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.平成27年7月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,968円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,968円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
②平成26年9月26日開催の定時株主総会に基づくもの(平成27年12月11日及び平成27年12月28日開催の取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) | |
| 新株予約権の数 | 25個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 2,500株(注)1.2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年12月28日 至 平成57年12月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,031円(注)3 資本組入額 2,016円(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,030円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,030円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。