有価証券報告書-第37期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21に基づく当社取締役及び当社従業員に対する新株予約権(ストック・オプション)に関する事項は、次のとおりであります。
①平成16年9月28日開催の定時株主総会決議及び平成17年2月8日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、平成28年10月1日に行使期間が満了となりました。
②平成17年9月29日開催の定時株主総会に基づくもの(平成18年4月10日開催の取締役会決議)
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、既に発行した株数及び当社の取締役または従業員の地位を喪失した者に付与されていた新株予約権の株数を減じた新株発行予定残数を記載しております。
2.平成18年7月1日付及び平成27年7月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第1回株式報酬型ストック・オプション
平成26年9月26日開催の定時株主総会に基づくもの(平成27年6月10日及び平成27年6月25日開催の取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式200株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.平成27年7月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,968円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,968円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
②第2回株式報酬型ストック・オプション
平成26年9月26日開催の定時株主総会に基づくもの(平成27年12月11日及び平成27年12月28日開催の取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,030円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,030円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
③第1回有償ストック・オプション
平成28年6月30日及び平成28年9月1日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.本新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前営業日である平成28年6月29日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である金3,700円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額1株当たり3,700円と本新株予約権の発行価格1株当たり20円を合算しております。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5.(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、売上高及び営業利益の額が次の各号に掲げる条件を全て満たしている場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
①平成29年6月期の売上高が8,200億円を超過しており、かつ、営業利益が450億円を超過していること
②平成30年6月期の売上高が8,800億円を超過しており、かつ、営業利益が480億円を超過していること
ただし、上記期間(平成28年7月から平成30年6月まで)において、連結売上高及び営業利益に多大な影響を及ぼす大規模な企業買収等の事象が発生し、当該期の有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)6(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
④第3回株式報酬型ストック・オプション
平成26年9月26日開催の定時株主総会に基づくもの(平成29年5月16日及び平成29年5月31日開催の取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,046円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,046円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21に基づく当社取締役及び当社従業員に対する新株予約権(ストック・オプション)に関する事項は、次のとおりであります。
①平成16年9月28日開催の定時株主総会決議及び平成17年2月8日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、平成28年10月1日に行使期間が満了となりました。
②平成17年9月29日開催の定時株主総会に基づくもの(平成18年4月10日開催の取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) | |
| 新株予約権の数 | 77個(注)1 | 74個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 46,200株(注)1.2 | 44,400株(注)1.2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,567円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年10月2日 至 平成29年10月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,567円 資本組入額 784円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権を有する者は、新株予約権の行使時においても、当社もしくは当社の子会社または関連会社の取締役、執行役員、監査役、または従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。 2)新株予約権に関するその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する契約に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入その他の処分及び相続を認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、既に発行した株数及び当社の取締役または従業員の地位を喪失した者に付与されていた新株予約権の株数を減じた新株発行予定残数を記載しております。
2.平成18年7月1日付及び平成27年7月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第1回株式報酬型ストック・オプション
平成26年9月26日開催の定時株主総会に基づくもの(平成27年6月10日及び平成27年6月25日開催の取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) | |
| 新株予約権の数 | 13個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 2,600株(注)1.2.3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月26日 至 平成57年6月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,969円(注)3.4 資本組入額 2,485円(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式200株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.平成27年7月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,968円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,968円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
②第2回株式報酬型ストック・オプション
平成26年9月26日開催の定時株主総会に基づくもの(平成27年12月11日及び平成27年12月28日開催の取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) | |
| 新株予約権の数 | 25個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 2,500株(注)1.2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年12月28日 至 平成57年12月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,031円(注)3 資本組入額 2,016円(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,030円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,030円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
③第1回有償ストック・オプション
平成28年6月30日及び平成28年9月1日開催の取締役会決議に基づくもの
| 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) | |
| 新株予約権の数 | 9,333個 | 9,304個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 933,300株(注)1 | 930,400株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 3,700円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年10月1日 至 平成38年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,720円(注)3 資本組入額 1,860円(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.本新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前営業日である平成28年6月29日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である金3,700円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価格 | = | 調整前 行使価格 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額1株当たり3,700円と本新株予約権の発行価格1株当たり20円を合算しております。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5.(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、売上高及び営業利益の額が次の各号に掲げる条件を全て満たしている場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
①平成29年6月期の売上高が8,200億円を超過しており、かつ、営業利益が450億円を超過していること
②平成30年6月期の売上高が8,800億円を超過しており、かつ、営業利益が480億円を超過していること
ただし、上記期間(平成28年7月から平成30年6月まで)において、連結売上高及び営業利益に多大な影響を及ぼす大規模な企業買収等の事象が発生し、当該期の有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)6(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
④第3回株式報酬型ストック・オプション
平成26年9月26日開催の定時株主総会に基づくもの(平成29年5月16日及び平成29年5月31日開催の取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) | |
| 新株予約権の数 | 140個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 14,000株(注)1.2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月1日 至 平成59年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,047円(注)3 資本組入額 2,024円(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,046円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,046円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。