四半期報告書-第36期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回株式報酬型新株予約権
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,030円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,030円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回株式報酬型新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年12月11日 |
| 新株予約権の数 | 25個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 2,500株(注)1.2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年12月28日 至 平成57年12月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,031円(注)3 資本組入額 2,016円(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,030円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,030円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。