なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行っている他、新たな表示方法により、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めていた「受取手形」については、当連結会計年度より「流動資産」の「その他」に含めて表示し、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」及び「前受収益」等については、当連結会計年度より「流動負債」の「契約負債」として表示しておりますが、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従い、新たな表示方法による前連結会計年度の組替えは行っておりません。
(2) 連結財務諸表の主な項目に対する影響額
2022/06/27 9:03