有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬について、総額の上限額を株主総会の決議により決定しております。取締役の報酬総額の上限額は、1996年6月25日開催の第18期定時株主総会において、年額2億円以内と決議されております。また、監査役の報酬総額の上限額は、1991年5月28日開催の第13期定時株主総会において、年額20百万円と決議されております。
社内取締役の報酬等は、固定枠(基本報酬)に加え、変動枠(賞与)で構成し、社外取締役の報酬等は、固定枠(基本報酬)のみで構成しております。個人別の配分については、独立社外取締役を含む取締役会で決定しております。
監査役の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する月度報酬のみで構成され、他社の水準等を考慮して監査役の協議によって決定しております。
取締役報酬のうち固定枠(基本報酬)は、役位、職務、在任期間、能力(専門性等)貢献度、期待度、優秀な人材確保に相応しい報酬水準、会社業績、経済情勢等をもとに、代表取締役が総合的評価を行い、報酬額を算定しています。
社内取締役の賞与は、各授業年度の業績、株主への配当、従業員賞与水準等の事情を勘案して、取締役が株主総会に提出する議案でその額を定めます。
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程については、上記方針に基づき、代表取締役による評価にて策定した報酬案について、取締役会(社外役員全員参加)においてオープンな審議の上決定し、内容の客観性、プロセスの透明性を確保しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬について、総額の上限額を株主総会の決議により決定しております。取締役の報酬総額の上限額は、1996年6月25日開催の第18期定時株主総会において、年額2億円以内と決議されております。また、監査役の報酬総額の上限額は、1991年5月28日開催の第13期定時株主総会において、年額20百万円と決議されております。
社内取締役の報酬等は、固定枠(基本報酬)に加え、変動枠(賞与)で構成し、社外取締役の報酬等は、固定枠(基本報酬)のみで構成しております。個人別の配分については、独立社外取締役を含む取締役会で決定しております。
監査役の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する月度報酬のみで構成され、他社の水準等を考慮して監査役の協議によって決定しております。
取締役報酬のうち固定枠(基本報酬)は、役位、職務、在任期間、能力(専門性等)貢献度、期待度、優秀な人材確保に相応しい報酬水準、会社業績、経済情勢等をもとに、代表取締役が総合的評価を行い、報酬額を算定しています。
社内取締役の賞与は、各授業年度の業績、株主への配当、従業員賞与水準等の事情を勘案して、取締役が株主総会に提出する議案でその額を定めます。
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程については、上記方針に基づき、代表取締役による評価にて策定した報酬案について、取締役会(社外役員全員参加)においてオープンな審議の上決定し、内容の客観性、プロセスの透明性を確保しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 85,701 | 70,425 | ― | ― | 15,276 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,963 | 6,151 | ― | ― | 1,811 | 1 |
| 社外役員 | 16,380 | 16,380 | ― | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 14,840 | 2 | 使用人分給与及び賞与 |