有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬について、以下のように方針を定めております。
(基本方針)
・当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現に資する優秀な人材を確保するとともに、企業価値の持続的向上に向け、各自が必要な役割を果たすために相応しいものとする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たすべく、報酬の内容および決定過程については、合理性、客観性、透明性を確保するものとする。
①固定金額報酬に関する方針(基本方針)・取締役の経営に対する責任の範囲・重大性を踏まえ、職責に応じた固定金額報酬を支給するものとする。(社内取締役の報酬)・業務執行を担う社内取締役の報酬は、固定金額報酬および業績連動報酬(賞与)にて構成する。(社外取締役の報酬)・監督機能を担う社外取締役の報酬は、固定金額報酬のみとする。(決定方法・条件)・個人別の固定金額報酬の金額については、社外取締役を含む取締役会にて決議する。
・役位、職務、在任期間、能力(専門性等)貢献度、期待度、優秀な人材確保に相応しい報酬水準、会社業績、経済情勢等をもとに、代表取締役が総合的評価を行い、報酬額を算定のうえ、取締役会に提案するものとする。
(支給時期)・固定金額報酬は、原則として、毎月現金(口座振込)にて支払う。
・退任取締役に対し退職慰労金を支給する場合、株主総会および取締役会の決議後速やかに現金(口座振込)にて支払う。
②業績連動報酬に関する方針(基本方針)
・当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとして、社内取締役に対し、業績連動報酬として賞与を支給することができる。取締役の年度ごとの会社業績に対する責務、企業価値向上に対する責務を重視し、それに応じた指標および算定係数を設定する。
(決定方法・条件)
・個人別の賞与支給額については、以下の要素を元に「個人別賞与評価係数」を決定し、固定金額報酬月額に、この係数を乗じて算出する。
※「個人別賞与評価係数」を算定する要素=当事業年度通期業績(経常利益・当期純利益)の金額および対前年改善状況、通期業績予想値の達成状況、役位、担当組織の業績評価、個人の行動評価(貢献度)
・個人別の賞与の金額については、社外取締役を含む取締役会にて決議する。(支給時期)・原則として、当事業年度の決算承認後、取締役会決議を経て所定の時期に、現金(口座振込)にて支払う。 ③非金銭報酬等に関する方針 当社の取締役報酬は金銭報酬のみとする。 ④ ①~③の割合に関する方針
①の固定金額報酬を基本とし、②の業績連動報酬は、所定の指標達成時のみ賞与として支給する。 ⑤その他重要な事項(取締役報酬総額)
・当社の取締役報酬の総額は、株主総会の決議により決定する。なお、当社は、1996年6月25日開催の第18期定時株主総会において、取締役報酬総額の上限を年間2億円以内と定めている。(当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名)
(監査役報酬総額)
・当社の監査役報酬の総額は、株主総会の決議により決定する。なお、当社は、1993年5月28日開催の第13期定時株主総会において、監査役報酬総額の上限を年間2千万円以内と定めている。(当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名)
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程については、上記方針に基づき、代表取締役による評価にて策定した報酬案について、取締役会(社外役員全員参加)においてオープンな審議の上決定し、内容の客観性、プロセスの透明性を確保しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬について、以下のように方針を定めております。
(基本方針)
・当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現に資する優秀な人材を確保するとともに、企業価値の持続的向上に向け、各自が必要な役割を果たすために相応しいものとする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たすべく、報酬の内容および決定過程については、合理性、客観性、透明性を確保するものとする。
①固定金額報酬に関する方針(基本方針)・取締役の経営に対する責任の範囲・重大性を踏まえ、職責に応じた固定金額報酬を支給するものとする。(社内取締役の報酬)・業務執行を担う社内取締役の報酬は、固定金額報酬および業績連動報酬(賞与)にて構成する。(社外取締役の報酬)・監督機能を担う社外取締役の報酬は、固定金額報酬のみとする。(決定方法・条件)・個人別の固定金額報酬の金額については、社外取締役を含む取締役会にて決議する。
・役位、職務、在任期間、能力(専門性等)貢献度、期待度、優秀な人材確保に相応しい報酬水準、会社業績、経済情勢等をもとに、代表取締役が総合的評価を行い、報酬額を算定のうえ、取締役会に提案するものとする。
(支給時期)・固定金額報酬は、原則として、毎月現金(口座振込)にて支払う。
・退任取締役に対し退職慰労金を支給する場合、株主総会および取締役会の決議後速やかに現金(口座振込)にて支払う。
②業績連動報酬に関する方針(基本方針)
・当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとして、社内取締役に対し、業績連動報酬として賞与を支給することができる。取締役の年度ごとの会社業績に対する責務、企業価値向上に対する責務を重視し、それに応じた指標および算定係数を設定する。
(決定方法・条件)
・個人別の賞与支給額については、以下の要素を元に「個人別賞与評価係数」を決定し、固定金額報酬月額に、この係数を乗じて算出する。
※「個人別賞与評価係数」を算定する要素=当事業年度通期業績(経常利益・当期純利益)の金額および対前年改善状況、通期業績予想値の達成状況、役位、担当組織の業績評価、個人の行動評価(貢献度)
・個人別の賞与の金額については、社外取締役を含む取締役会にて決議する。(支給時期)・原則として、当事業年度の決算承認後、取締役会決議を経て所定の時期に、現金(口座振込)にて支払う。 ③非金銭報酬等に関する方針 当社の取締役報酬は金銭報酬のみとする。 ④ ①~③の割合に関する方針
①の固定金額報酬を基本とし、②の業績連動報酬は、所定の指標達成時のみ賞与として支給する。 ⑤その他重要な事項(取締役報酬総額)
・当社の取締役報酬の総額は、株主総会の決議により決定する。なお、当社は、1996年6月25日開催の第18期定時株主総会において、取締役報酬総額の上限を年間2億円以内と定めている。(当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名)
(監査役報酬総額)
・当社の監査役報酬の総額は、株主総会の決議により決定する。なお、当社は、1993年5月28日開催の第13期定時株主総会において、監査役報酬総額の上限を年間2千万円以内と定めている。(当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名)
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程については、上記方針に基づき、代表取締役による評価にて策定した報酬案について、取締役会(社外役員全員参加)においてオープンな審議の上決定し、内容の客観性、プロセスの透明性を確保しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 57,580 | 45,765 | ― | ― | 11,815 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,930 | 6,143 | ― | ― | 787 | 1 |
| 社外役員 | 16,425 | 16,425 | ― | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 14,900 | 2 | 使用人分給与及び賞与 |