有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は3名で構成し、社外監査役を2名とすることにより透明性を確保し、経営に対する監督・監査の役割を果たしております。常勤の監査役は長年にわたり取締役管理本部長として当社グループの管理業務に携わり、管理に関する豊富な経験を有しており、また、社外監査役1名は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、社外監査役は独立性を確保しております。
監査役は取締役会他重要な会議等への出席、取締役からの聴取及び重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査します。
監査役会は監査役会規程に基づき、法令及び定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに各監査役の報告に基づき監査意見を形成します。なお、法律上の判断を必要とする場合に顧問弁護士より適時アドバイスを受けております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄部門として内部監査室を設置し、人員数は4名で構成しております。内部監査担当者は年度計画に基づき各店舗を巡回し業務執行の状況を把握・指導を行い、法令・社内規定の遵守の状況等について監査しております。
監査役は、内部監査室と随時、監査計画、内部監査実施状況について緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行ない、効率的な監査を実施しています。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立ち会い、緊密な連絡の下に監査を行ない、監査計画、結果等について定期的な情報交換を行なっています。
当社の内部統制は内部監査室が担当しており、内部監査室及び監査役との間で毎月1回合同会議を実施し、情報共有を図り、コーポレート・ガバナンス体制につき、さまざまな角度から随時検討しております。また、社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人元和
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:星山和彦、中川俊介
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく監査公認会計士等の選定方針は、監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別利害関係がなく、監査法人の規模、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し選定することを方針としております。この選定方針に基づき、当社の事業規模や監査法人の監査内容、報酬見積等を勘案し、会計監査人として監査法人元和を選定しております。
また当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。
上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査方法の相当性及び監査の結果の相当性について「会計監査人の監査の相当性に関するチェックリスト」を作成し、半期ごとに監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に見積書の提示を受け、監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、監査役及び関連部署と協議を行った上で決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査日程、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案した結果、会計監査人から提示された見積額が妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は3名で構成し、社外監査役を2名とすることにより透明性を確保し、経営に対する監督・監査の役割を果たしております。常勤の監査役は長年にわたり取締役管理本部長として当社グループの管理業務に携わり、管理に関する豊富な経験を有しており、また、社外監査役1名は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、社外監査役は独立性を確保しております。
監査役は取締役会他重要な会議等への出席、取締役からの聴取及び重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査します。
監査役会は監査役会規程に基づき、法令及び定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに各監査役の報告に基づき監査意見を形成します。なお、法律上の判断を必要とする場合に顧問弁護士より適時アドバイスを受けております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 金木 俊明 | 13 | 13 |
| 福原 弘 | 13 | 13 |
| 灰原 芳夫 | 13 | 13 |
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄部門として内部監査室を設置し、人員数は4名で構成しております。内部監査担当者は年度計画に基づき各店舗を巡回し業務執行の状況を把握・指導を行い、法令・社内規定の遵守の状況等について監査しております。
監査役は、内部監査室と随時、監査計画、内部監査実施状況について緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行ない、効率的な監査を実施しています。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立ち会い、緊密な連絡の下に監査を行ない、監査計画、結果等について定期的な情報交換を行なっています。
当社の内部統制は内部監査室が担当しており、内部監査室及び監査役との間で毎月1回合同会議を実施し、情報共有を図り、コーポレート・ガバナンス体制につき、さまざまな角度から随時検討しております。また、社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人元和
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:星山和彦、中川俊介
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく監査公認会計士等の選定方針は、監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別利害関係がなく、監査法人の規模、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し選定することを方針としております。この選定方針に基づき、当社の事業規模や監査法人の監査内容、報酬見積等を勘案し、会計監査人として監査法人元和を選定しております。
また当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。
上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査方法の相当性及び監査の結果の相当性について「会計監査人の監査の相当性に関するチェックリスト」を作成し、半期ごとに監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,600 | 500 | 27,600 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 27,600 | 500 | 27,600 | ― |
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に見積書の提示を受け、監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、監査役及び関連部署と協議を行った上で決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査日程、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案した結果、会計監査人から提示された見積額が妥当であると判断したためであります。