四半期報告書-第31期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
4.財務制限条項等
前連結会計年度 (平成28年3月31日)
下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務について、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性があります。
平成25年9月26日締結のシンジケートローン契約については、下記の条項が付されております。
① 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を(ⅰ)平成25年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額、又は(ⅱ)直近事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務について、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性があります。
平成25年9月26日締結のシンジケートローンについては、下記の条項が付されております。
① 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を(ⅰ)平成25年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額、又は(ⅱ)直近事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
前連結会計年度 (平成28年3月31日)
下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務について、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性があります。
平成25年9月26日締結のシンジケートローン契約については、下記の条項が付されております。
① 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を(ⅰ)平成25年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額、又は(ⅱ)直近事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務について、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性があります。
平成25年9月26日締結のシンジケートローンについては、下記の条項が付されております。
① 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を(ⅰ)平成25年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額、又は(ⅱ)直近事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。