有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
5.財務制限条項等
前連結会計年度(平成25年3月31日)
下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務について、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性があります。
(1) 平成17年6月28日締結の長期借入金については、下記の条項が付されております。
なお、平成22年3月31日付で、当該借入金は短期借入金に切替えており、平成25年3月31日現在の残高は111,653千円であります。
基本契約締結日以降に到来する当社の毎会計年度末において、決算報告書等に記載する連結での貸借対照表、損益計算書につき、以下に定める事由のいずれかが生じた場合には、基本契約の見直しを目的とした協議をする。
① 営業利益並びに経常利益が赤字になったとき。
② 自己資本比率が0%未満(債務超過状態)となったとき。
その他、出資維持等に一定の制限が設けられております。
(2) 平成18年5月11日及び平成18年5月30日締結の長期借入金52,164千円(うち、1年以内返済予定長期借入金52,164千円)については、営業用財産の譲渡等について一定の制限が設けられております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務について、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性があります。
平成25年9月26日締結のシンジケートローン契約については、下記の条項が付されております。
① 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を(ⅰ)平成25年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額、又は(ⅱ)直近事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務について、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性があります。
(1) 平成17年6月28日締結の長期借入金については、下記の条項が付されております。
なお、平成22年3月31日付で、当該借入金は短期借入金に切替えており、平成25年3月31日現在の残高は111,653千円であります。
基本契約締結日以降に到来する当社の毎会計年度末において、決算報告書等に記載する連結での貸借対照表、損益計算書につき、以下に定める事由のいずれかが生じた場合には、基本契約の見直しを目的とした協議をする。
① 営業利益並びに経常利益が赤字になったとき。
② 自己資本比率が0%未満(債務超過状態)となったとき。
その他、出資維持等に一定の制限が設けられております。
(2) 平成18年5月11日及び平成18年5月30日締結の長期借入金52,164千円(うち、1年以内返済予定長期借入金52,164千円)については、営業用財産の譲渡等について一定の制限が設けられております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務について、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性があります。
平成25年9月26日締結のシンジケートローン契約については、下記の条項が付されております。
① 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を(ⅰ)平成25年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額、又は(ⅱ)直近事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。